○蒲郡市産後ケア事業実施規則
平成31年3月29日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、産婦又は乳児(以下「産婦等」という。)の心身の安定及び育児不安の解消を図り、出産後も安心して子育てができる支援体制の確保を目的として市が実施する蒲郡市産後ケア事業(以下「産後ケア事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6規則18・一部改正)
(1) 産婦 産後1年未満の母親をいう。
(2) 産科医療機関等 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院及び診療所のうち産婦人科を標榜するもの又は助産所をいう。
(3) 家族等 産婦の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)並びに産婦及びその配偶者の親族をいう。
(令2規則27・一部改正)
(実施の委託又は委嘱)
第3条 市長は、産後ケア事業について、産科医療機関等のうち適切な事業運営が確保できると認められるものに委託し、又は市長が適当と認める者に委嘱し、実施するものとする。
2 前項の規定により産後ケア事業の実施を委託する産科医療機関等(以下「事業者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 産後ケア事業に従事する助産師又は母子のケアに精通した看護職を配置し(第6条第1号に規定する宿泊型を実施する場合は、24時間につき助産師又は看護職を1名以上配置し)、必要な相談、指導等を行う体制が確保できること。
(2) 産後ケア事業を安全かつ快適に提供できる施設及び設備を備えていること。
(3) 産後ケア事業の利用者に対する食事の提供ができること。
(4) 第5条に規定する事業内容を提供できること。
(5) 産後ケア事業の実施に関し市と連携及び調整を行うことができること。
3 第1項の規定により産後ケア事業の実施を委嘱する者(以下「事業担当者」という。)は、次に掲げる者であって、市が行う養成講座を受講しなければならない。
(1) 助産師
(2) 保育士又は育児支援に関する専門的な知識及び技術を有する者(以下「保育士等」という。)
(令4規則30・一部改正)
(対象者)
第4条 産後ケア事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する産婦等であって、産後の心身の負担を軽減するため産後ケアを必要とするものとする。ただし、疾病、負傷、障害その他の理由により病院その他の施設への入院又は医療的介入を必要とする者を除く。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める者を産後ケア事業の対象者とすることができる。
(令2規則27・令6規則18・一部改正)
(事業内容)
第5条 産後ケア事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 産婦の母体管理及び生活面の指導
(2) 産婦の心理的ケア
(3) 乳房管理及び授乳指導
(4) 乳児の世話並びに発育及び発達の確認
(5) 沐浴、スキンケア等の育児指導
(6) その他必要とする保健指導及び相談
(事業種別)
第6条 産後ケア事業の種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 宿泊型 事業者が産婦等を2日以上継続的に宿泊させ、前条各号に掲げる内容を実施する事業
(2) デイサービス型 事業者が産婦等を日帰りで施設利用させ、前条各号に掲げる内容を実施する事業
(3) アウトリーチ型 事業担当者が産婦等の居宅を訪問し、前条各号に掲げる内容を実施する事業
(令4規則30・一部改正)
(利用日数)
第7条 産後ケア事業を利用することができる日数は、前条各号に掲げる事業の種別ごとに1回の出産につき7日を上限とする。ただし、対象者の状況により産後ケア事業の利用が必要であると市長が認めるときは、その期間を延長することができる。
(利用の申請等)
第8条 産後ケア事業を利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、蒲郡市産後ケア事業利用申請書兼情報提供同意書(第1号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 前項の規定により承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、承認された内容を変更しようとするときは、利用日の前日の午後4時までに、事業者又は市長にその内容を申し出なければならない。この場合において、当該申出を受けた事業者は、その内容を速やかに市長に報告するものとする。
(令2規則27・令6規則18・一部改正)
(利用の不承認)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、産後ケア事業の利用を承認しないものとする。
(1) 利用者が伝染性疾患を有する者であるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が産後ケア事業の利用を不適当と認めるとき。
(自己負担額)
第10条 産後ケア事業の利用に係る費用の一部は、利用者が負担するものとし、その額(以下「自己負担額」という。)は、別表のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯
(2) 当該年度(4月及び5月に利用するときは、その前年度)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)が非課税の世帯
3 利用者は、事業者又は事業担当者に対し、自己負担額を直接支払うものとする。
(令2規則27・令4規則30・一部改正)
(承認の取消し)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消すものとする。
(1) 第4条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(2) 利用者から産後ケア事業の利用終了の申出があったとき。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、産後ケア事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の蒲郡市産後ケア事業実施規則の規定による諸様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第30号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第18号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(令6規則18・全改)
区分 | 自己負担額(1日当たり) | |
宿泊型 | 2,400円 | |
デイサービス型 | 1,300円 | |
アウトリーチ型 | 助産師 | 800円 |
保育士等 | 600円 |
(令6規則18・全改)
(令6規則18・全改)
(令2規則27・全改)
(令4規則30・全改)