○蒲郡市受動喫煙防止条例
令和元年9月26日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)に定めるもののほか、受動喫煙の防止に関し必要な事項を定めることにより、望まない受動喫煙の防止を図り、もって市民等の健康の増進を図ることを目的とする。
(1) たばこ たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品をいう。
(2) 喫煙 人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙(蒸気を含む。次号において同じ。)を発生させることをいう。
(3) 受動喫煙 人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいう。
(4) 公共施設 市が設置し、又は管理する施設をいう。
(5) 施設管理者 公共施設の秩序保持を行う管理者をいう。
(6) 敷地内禁煙 施設の建物内(屋上、ベランダ、非常階段等を含む。次号において同じ。)及びその屋外の場所において喫煙をしてはならないことをいう。
(7) 屋内禁煙 施設の建物内において喫煙をしてはならないことをいう。
(8) 喫煙禁止区域 この条例及びこの条例に基づく規則の規定により、敷地内禁煙又は屋内禁煙とされた区域(法第33条第3項第1号に規定する喫煙専用室(以下「喫煙専用室」という。)の区域を除く。)をいう。
(9) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。
(10) 保護者 親権を行う者、未成年後見人、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設の長その他の者で、成年に達しない者を現に監護するものをいう。
(11) 事業者 市内において事業を営む個人及び法人その他の団体(次号の保健医療等関係者及び国、県その他の関係者を除く。)をいう。
(12) 保健医療等関係者 保健、医療等の業務に従事する者及びこれらの者で組織する団体をいう。
(市の責務)
第3条 市は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙に関する知識の普及、受動喫煙の防止に関する意識の啓発、受動喫煙の防止に必要な環境の整備その他の受動喫煙を防止するための施策を総合的かつ効果的に推進しなければならない。
2 市は、市民等、保護者、事業者、保健医療等関係者、国、県その他の関係者と相互に連携を図りながら、受動喫煙を防止するための施策を行うものとする。
3 市は、公共施設において、望まない受動喫煙を生じさせないための対策を講じなければならない。
(蒲郡市民病院の責務)
第4条 蒲郡市民病院は、喫煙する市民等への禁煙治療のほか、市民等の健康の増進及び疾病の予防のための支援を総合的に推進しなければならない。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、受動喫煙の防止に対する理解を深めるとともに、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう努めるものとする。
2 市民等は、市が実施する受動喫煙を防止するための施策に協力するものとする。
(保護者の責務)
第6条 保護者は、その監護する未成年者に、望まない受動喫煙が生じないよう配慮するものとする。
(事業者の責務)
第7条 事業者は、その事業活動を行うに当たり、望まない受動喫煙が生じないための環境整備に取り組むものとする。
2 事業者は、市が実施する受動喫煙を防止するための施策に協力するものとする。
(保健医療等関係者の責務)
第8条 保健医療等関係者は、市民等の健康の増進及び疾病の予防のために、受動喫煙の防止に関する保健医療事業を推進するよう努めるものとする。
2 保健医療等関係者は、市が実施する受動喫煙を防止するための施策に協力するものとする。
(公共施設における受動喫煙防止対策)
第9条 公共施設のうち次に掲げる施設においては、敷地内禁煙とし、当該施設の屋外の場所に、喫煙をすることができる場所を設けないものとする。
(1) 法第28条第5号に規定する第一種施設で規則で定める施設
(2) 法第28条第6号に規定する第二種施設のうち、同条第5号ロに規定する国及び地方公共団体の行政機関の庁舎に準ずる施設又は受動喫煙により健康への影響を受けやすい20歳未満の者等が主に利用する施設で、規則で定めるもの
2 公共施設のうち、法第28条第6号に規定する第二種施設(前項第2号に規定する施設を除く。)で規則で定める施設においては、屋内禁煙とする。ただし、屋内禁煙を実施することが困難であるときは、当該施設内に喫煙専用室を設けることができる。
3 何人も、市が所有し、又は管理する車両の内部においては、喫煙をしてはならない。
(公共施設における喫煙の中止等)
第10条 施設管理者は、その管理する公共施設の喫煙禁止区域において、喫煙をしている者を発見したときは、その者に対し、直ちに喫煙の中止を求め、又は当該喫煙禁止区域からの退出を求めなければならない。
(1) 第9条第1項各号に規定する施設 当該施設の入口等に、敷地内禁煙である旨の表示
(2) 第9条第2項に規定する施設 当該施設の建物の入口等に、屋内禁煙である旨の表示(喫煙専用室を設けたときは、当該施設の建物の入口等に、当該施設の建物内に喫煙をすることができる区域がある旨及び喫煙専用室の入口に、20歳未満の者の立入りを禁止する旨の表示)
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則