○蒲郡市公契約条例
令和5年3月23日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、公契約に係る基本方針を定め、市及び受注者等の責務を明らかにし、公契約の適正化を図りつつ、公共事業・公共サービス(以下「公共事業等」という。)の品質の確保及び公契約に係る事業に従事する労働者の適正な労働環境の確保を図り、もって市民福祉の向上及び地域経済の発展に寄与することを目的とする。
(1) 公契約 次に掲げるものをいう。
ア 市が締結する売買、貸借、請負その他の契約で、市がその目的たる給付に対して対価の支払をすべき契約
イ 市が指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)と締結する公の施設の管理に関する協定
(2) 受注者 市と公契約を締結する者をいう。
(3) 下請負者 市以外の者から公契約に係る業務の一部を受注する者をいう。
(4) 受注者等 受注者及び下請負者をいう。
(5) 労働者等 次に掲げる者をいう。
ア 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者であって、受注者等に雇用され、公契約に係る業務に従事する者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)
イ 自らが提供する労務の対価を得るために、受注者等との請負契約により公契約に係る業務に従事する者
(基本方針)
第3条 市は、公契約に係る施策の実施に当たって、次に掲げる事項を基本方針とする。
(1) 公平で公正な入札・契約制度を確立するとともに、不正行為の排除を徹底すること。
(2) 公契約の適正な履行及び公共事業等の良好な品質を確保すること。
(3) 労働者等の適正な労働環境を確保すること。
(4) 地域経済の活性化に努めること。
(市の責務)
第4条 市は、この条例の目的を達成するため、前条の基本方針にのっとり、公契約に係る必要な施策を総合的に実施するものとする。
2 市は、前項の規定に基づき、次に掲げる事項に取り組むものとする。
(1) 関係法令を遵守し、市が設けた基準等を公表することで、客観性及び透明性を確保し、より公平で公正な入札制度及び契約制度を確立すること。
(2) 公契約について、適正な価格を設定し、及び適正な履行体制を確保することにより、公共事業等の良好な品質を確保すること。
(3) 受注者等に対して、労働関係法令の遵守を求め、労働者等が安心して働くことができる労働環境の整備に寄与すること。
(4) 競争性の確保を踏まえつつ、市内において事業活動を行う事業者(以下「市内事業者」という。)への発注に努めることにより、地域経済の活性化に寄与すること。
(受注者等の責務)
第5条 受注者等は、市が実施する公契約に係る施策に協力するよう努めなければならない。
2 受注者等は、公契約に携わる者としての社会的な責任を自覚し、法令を遵守しなければならない。
3 受注者等は、公契約に係る業務を下請させ、又は再委託する場合は、相手方にこの条例の趣旨を説明し、理解を得るとともに、法令を遵守させ、誠実に公共事業等を行わせるよう努めなければならない。
4 受注者等は、公契約に係る業務について、下請負者を選定するときは、市内事業者の活用に努めなければならない。
(労働環境の確認等の措置)
第6条 市長は、規則で定める公契約の受注者等に対し、当該公契約に係る労働者の賃金、労働時間その他の労働環境が適正に確保されていることの確認を行うものとする。
2 市長は、前項に規定する確認を行ったときは、必要に応じて、受注者等に対して、労働環境の改善に資する措置をとるものとする。
(意見聴取)
第7条 市長は、公契約に関する適正な運用を図るため必要があると認めるときは、有識者、受注者その他関係者の意見を聴くことができる。
(雑則)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和5年7月1日から施行し、同日以後に公告その他の公契約の申込みの誘引が行われる公契約について適用する。