○玄界環境組合環境委員会の設置に関する条例

平成14年5月21日

条例第4号

(設置)

第1条 清掃工場及びその周辺地域の生活環境の保全及び増進を図るため、玄界環境組合(以下「組合」という。)の古賀清掃工場及び宗像清掃工場それぞれに、古賀清掃工場環境委員会及び宗像清掃工場環境委員会(以下「各委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 各委員会は、清掃工場及びその周辺地域の生活環境に関し必要な事項について、組合長の諮問に応じ、調査及び審議を行い、その結果を組合長に答申するものとする。

2 各委員会は、清掃工場及びその周辺地域の生活環境に関する重要事項について、組合長に建議することができる。

(組織)

第3条 各委員会は、15人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるものの中から組合長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 住民

(3) 関係行政機関の職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、組合長が認める者

3 前項の委員の任期は2年とし、再委嘱を妨げない。ただし、委員が委嘱されたときの要件を失ったときは、その職を失う。

4 委員に欠員が生じたときは、速やかに補充し、その者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 各委員会に委員長及び副委員長1人を置き、その選任については、委員のうちから互選する。

2 委員長は、議長となり、委員会を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 各委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長がこれを招集し、主宰する。

2 会議は、必要に応じその都度招集する。

3 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

4 委員長は、委員のほか、必要に応じ関係者の会議出席を求めることができる。

(部会)

第6条 各委員会は、必要に応じ部会を置き、その所掌事務を分掌させることができる。

2 部会は、各委員会の委員の中から委員長が指名する。

3 部会の部会長及び副部会長並びに会議に関する事項については、前2条を準用する。この場合において、「委員長」とあるのは「部会長」と、「副委員長」とあるのは「副部会長」と、「各委員会」とあるのは「各部会」と読み替えるものとする。

4 部会長は、部会における協議の経過及び結果を各委員会の会議に報告するものとする。

(委員の報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬については、別表のとおりとする。

2 委員の費用弁償は、組合の特別職の職員の例による。

3 報酬及び費用弁償の支給については、組合の特別職の職員の例による。

(庶務)

第8条 各委員会の庶務は、それぞれ古賀清掃工場内及び宗像清掃工場内に置く。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、各委員会の運営等に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

 

日額報酬

委員長

5,400円

副委員長

5,200円

委員

5,000円

玄界環境組合環境委員会の設置に関する条例

平成14年5月21日 条例第4号

(平成15年4月1日施行)