○玄海町産業立地促進条例
平成20年12月18日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、町内に工場等の新設、増設及び移設する者(以下「事業者」という。)に対して、便宜の供与及び奨励措置(以下「奨励措置等」という。)を行い、玄海町における産業立地を促進し、もって雇用機会の拡大と産業の振興を図り、町内の経済の活性化に資することを目的とする。
(1) 工場等 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号に規定する事業協同組合の事業者若しくは組合又は公益法人、個人事業者が事業を営むための施設、試験研究、研究開発、研修等の機能を有する施設その他町長が特に認める施設をいう。
(2) 業務施設 事務所、営業所等の事業用施設及びこれに付随する施設その他町長が特に認める施設をいう。
(3) 指定企業 奨励措置等の指定を受けた事業者をいう。
(4) 事業所 工場等及び業務施設の総称をいう。
(5) 新設 町内に事業所を有しない者が、町内に新たに事業所を設置すること及び町内に事業所を有する者がその施設及び製造工程に関連なく、かつ、異なる製品を生産する新たな事業所を町内に設置することをいう。
(6) 増設 町内に既存の事業所を有する者が、事業を拡大する目的で、同一業種の事業所を新たに町内に設置すること又はその敷地内若しくは隣接して既存の事業所を拡充することをいう。
(7) 移設 町内に事業所を有する者が、当該事業所を廃止し、町内の別の場所に事業所と同一の事業所を設置することをいう。
(8) 公害 環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害をいう。
(便宜の供与)
第3条 町長は、指定企業に対し次に掲げる便宜を供与することができる。
(1) 用地のあっせん
(2) 情報及び資料の提供
(3) その他町長が必要と認めるもの
(奨励措置)
第4条 町長は、指定企業に対し奨励措置を行うことができる。
2 奨励措置の種類及び内容について必要な事項は、規則で定める。
(指定要件)
第5条 奨励措置等の指定は、公害の発生するおそれのない事業者で、規則で定める要件を有するものとする。
(指定申請等)
第6条 奨励措置等の指定を受けようとする事業者は、事業開始の日の1月前までに町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、遅滞なく審査を行い、適当と認めた事業者に対し奨励措置等の指定を行うものとする。
3 指定企業が、事業を開始したときは、事業開始の日から1月以内にその旨を町長に届け出なければならない。
(奨励金の申請)
第7条 奨励金の交付を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、遅滞なく調査及び審査を行い、適当と認めた者に対し奨励金を交付するものとする。
(事業の休止等の届出)
第8条 指定企業は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(2) 事業所における事業を休止し、又は廃止したとき。
(地位の承継)
第9条 相続、譲渡、合併その他の事由により指定企業から事業を承継した者は、直ちに町長に届け出なければならない。
2 町長は、当該事業が継続される場合に限り、承継した者に対し奨励措置等を行うことができる。
(指定の取消し)
第10条 町長は、指定企業が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励措置等の指定を取り消すことができる。
(1) 第5条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 事業所において公害を発生させるおそれがあり、その排除のために当該事業所の施設の改善、その他必要な措置を講じなかったとき。
(3) 事業を廃止したとき、又は廃止の状況にあると認めるとき。
(4) 虚偽、その他不正な手段により奨励措置等の指定又は奨励金の交付を受けたとき。
(5) 町税を滞納したとき。
(6) その他町長が特に必要があると認めるとき。
(奨励金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により奨励措置等の指定を取り消した指定企業に対し、奨励金の交付決定を取り消し、既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。