○玄海町議会議員政治倫理条例
令和3年6月15日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、玄海町議会議員(以下「議員」という。)が町民の厳粛な信託を受けたものであることを認識し、その負託に応えるため、議員の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立と向上に努め、常に良心に従い誠実かつ公正にその職務を行うべきことを促し、公正で開かれた民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、町民の代表として町政に携わり、安全で安心なまちづくりをはじめ、町民全体の福祉の向上を追求するという自らの責務を深く自覚するとともに、町民の信頼に値する倫理を保持し、その使命の達成に努めなければならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 町民の代表者として社会的な信用の失墜並びに品位及び名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 町民全体の奉仕者として常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用して、不正に影響力を行使し又はいかなる金品も授受しないこと。
(3) 町、町が出資している法人又は町から補助金若しくは助成金を交付されている団体(次号において「団体等」という。)が行う許可、認可、処分、指導又は請負その他の契約に関し、特定の者に対して有利又は不利となるような取り計らいをしないこと。
(4) 町が100万円以上補助又は出資している団体等の長に就任しないこと。
(5) 町職員(町が設立した公社並びに町が出資及び助成する法人及び団体等の職員を含む。以下同じ。)の公正な職務執行を妨げ、その権限若しくは地位による影響力を不正に行使させるような行為又はその疑いを受けるおそれのある行為をしないこと。
(6) 町職員の採用、異動、昇格等人事に関し、不当に関与しないこと。
(7) 政治活動に関し、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を授受しないこと。
(町が行う契約に関する遵守事項)
第4条 議員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定を遵守し、町民に対し疑念を持たれることのないように努めるものとする。
(誓約書の提出)
第5条 議員は、この条例を遵守するための誓約を行うものとし、議員の就任の日から30日以内に、誓約書を議長に提出しなければならない。
(議員の調査請求権)
第6条 議員は、この条例で定める政治倫理基準に違反すると疑われる議員(以下「該当議員」という。)があると認めるときは、これを証する資料を添付して、議員2名以上の連署をもって議長に調査の請求をすることができる。
(審査会の設置等)
第7条 議長は、調査請求を受理したときは議会運営委員会に諮って、玄海町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、その審査を求めるものとする。
2 審査会の組織及び運営については、玄海町議会委員会条例(昭和44年玄海町条例第15号)及び玄海町議会会議規則(昭和48年玄海町議会規則第1号)を準用する。
3 審査会の委員は、該当議員を除く全議員とする。
(遵守義務違反の調査等)
第8条 審査会は、前条第1項の規定により付託された事案について、遵守義務に違反する行為の存否及び必要な措置について審査する。
2 審査会は、該当議員に弁明の機会を与えなければならない。
3 審査会が遵守義務違反があると決した場合の当該議員に対する措置は、次のとおりとする。ただし、2以上の措置を併せて講じるよう決することを妨げない。
(1) 議場における議長の注意
(2) 議場における謝罪文の朗読
(3) 議員が就任している職で議長が別に定める職の辞任勧告
(4) 議員辞職勧告
4 審査会は、遵守義務違反がないと決したときは、関係議員の名誉を回復する措置を、併せて決定しなければならない。
5 審査会は、審査が終了したときは、その結果を議会に報告するものとする。
(該当議員の協力義務)
第9条 該当議員は、審査会からの要求があるときは、調査に必要な資料を提出し、又は審査会に出席して意見を述べなければならない。
2 議長は、当該議員が前項の要求を拒否したとき、又は虚偽の資料の提出若しくは陳述をしたときは、その旨を公表するものとする。
(審査結果の措置等)
第10条 議長は、審査会からの審査結果を書面で報告を受けたときは、調査請求をした議員及び該当議員に通知するとともに、その概要を速やかに公表するものとする。この場合において、次項の弁明書の提出があったときは、当該弁明書を併せて公表するものとする。
2 該当議員は、前項の書面を受け取った日から起算して14日以内に限り、弁明書を議長に提出することができる。
(議会の措置及び公表)
第11条 議会は、審査会から報告を受けた事項を尊重し、該当議員に対して、議会の名誉と品位を守り、町民の信頼を回復するため、必要と認める措置を講じるものとする。
2 議長は、議会が前項の措置を講じたときは、これを公表しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。