○岐阜市公告式条例
昭和25年11月1日
条例第29号
第1条 地方自治法第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に、市長が署名しなければならない。
条例の公布は、市役所の掲示場に掲示してこれを行う。
第3条 前条の規定は、規則に準用する。
第4条 規程、告示、訓令等を公布又は公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して、市長印を押さなければならない。
第2条第2項の規定は、前項の規程、告示、訓令等に準用する。
第6条 条例、規則又は市長以外の市の機関の定める規則及び規程、告示、訓令等は、それぞれ当該条例、規則、又は規程、告示、訓令等をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
従前の公告式(明治23年10月7日条例第3号)は、廃止する。