○岐阜市公告式条例

昭和25年11月1日

条例第29号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、他の法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に、市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市の使用に係る電子計算機(入力装置を含む。以下同じ。)と公布の対象となる事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(市の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものをいう。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとることによりこれを行う。ただし、電子情報処理組織等の障害、天災その他の特別の事情により当該措置をとることができない場合その他市長が特に必要と認める場合は、市役所の掲示場に掲示することによりこれを行う。

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

第4条 規程、告示、訓令等を公布又は公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して、市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、規程、告示、訓令等に準用する。

第5条 第2条の規定は、市長以外の市の機関の定める規則で公布又は公表を要するものに準用する。ただし、同条中「市長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市長以外の市の機関の定める規程、告示、訓令等で、公布又は公表を要するものに準用する。ただし、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と、「市長印」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

第6条 条例、規則又は市長以外の市の機関の定める規則及び規程、告示、訓令等は、それぞれ当該条例、規則、又は規程、告示、訓令等をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

従前の公告式(明治23年10月7日条例第3号)は、廃止する。

(令和8年条例第1号)

この条例は、令和8年5月21日から施行する。

岐阜市公告式条例

昭和25年11月1日 条例第29号

(令和8年5月21日施行)

体系情報
第1類 則/第2章 公告式・広報
沿革情報
昭和25年11月1日 条例第29号
令和8年3月30日 条例第1号