○岐阜市名誉市民条例
昭和30年8月1日
条例第25号
第1条 公共の福祉を増進し、文化の進展に寄与し、世の敬仰する本市に縁りの深い者、又は市民の生活及び文化に貢献し、その功績が卓絶で且つ市民の尊敬する者は、市長が議会に諮って名誉市民に推すことができる。
第2条 名誉市民の事績は市の公報で公示し、市長の定める日に顕彰する。
(1) 市の公の式典参列
(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める待遇
2 名誉市民章の製式については、市長が別に定める。
第4条 市長の諮問に応じ、名誉市民の候補者を審査するため、岐阜市名誉市民審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第5条 この条例の施行に関して必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。