○岐阜市特別栄誉市民規則
昭和53年11月2日
規則第55号
(目的)
第1条 この規則は、本市との国際親善に貢献した外国人に対し、友情と敬愛の念を表し、もって市民の国際親善の増進に寄与することを目的とする。
(称号を贈ることができる者)
第2条 市長は、本市との友好親善に特に貢献のあった外国人又は国際親善の増進の目的で本市の賓客として来訪した外国人に対し、岐阜市特別栄誉市民の称号を贈ることができる。
(特別栄誉市民章)
第3条 岐阜市特別栄誉市民には、その称号を表するため特別栄誉市民章を贈るものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。