○岐阜市議会傍聴規則
昭和42年4月1日
市議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、市議会会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴券等の交付)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券又は傍聴章の交付を受けなければならない。
(傍聴券)
第4条 傍聴券の種別は、一般傍聴券及び団体傍聴券とする。
2 一般傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。
3 団体傍聴券は、その代表者又は責任者に交付する。
4 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
(傍聴章)
第5条 傍聴章は、岐阜市政記者室に所属する記者及び岐阜市職員等で、議長が特に必要があると認めるものに交付する。
2 傍聴章の交付を受けた者は、当該会期を通じて傍聴することができる。
(傍聴券への記入)
第6条 一般傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所及び氏名を記入しなければならない。
2 団体傍聴券には、次に掲げる事項の全てを記入しなければならない。
(1) 団体の名称
(2) 団体の人員
(3) 団体の代表者又は責任者の住所
(4) 団体の代表者又は責任者の氏名
(傍聴人の入場)
第7条 傍聴人が入場しようとするときは、傍聴人入口で傍聴券又は傍聴章を係員に提示しなければならない。
(傍聴券等の提示)
第8条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券又は傍聴章を提示しなければならない。
(傍聴券等の返還)
第9条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。
2 傍聴章の交付を受けた者は、当該会期が終わったときは、これを返還しなければならない。
(一般席の傍聴人の定員)
第10条 一般席の傍聴人の定員は、74人とする。
(議場への入場禁止)
第11条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第12条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険な物を持っている者
(2) ビラ、プラカード、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
(傍聴人の守るべき事項)
第13条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 静粛にすること。
(2) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。
(3) 携帯電話端末その他音を発する機器は、電源を切り、又は音を発しない状態にすること。
(4) 前号に規定する機器を使用しないこと。ただし、岐阜市政記者室に所属する記者及び特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(5) 飲食しないこと。
(6) その他議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(写真の撮影、録音、録画、放送等の禁止)
第14条 傍聴人は、傍聴席において写真の撮影、録音、録画、放送等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第15条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、直ちに退場しなければならない。
(係員の指示)
第16条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第17条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年市議会規則第1号)
この規則は、平成元年12月1日から施行する。
附則(平成21年市議会規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年市議会規則第2号)
この規則は、令和3年5月6日から施行する。
附則(令和6年市議会規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年市議会規則第1号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。