○岐阜市議会運営委員会に関する申し合わせ事項
平成3年6月3日
各会派幹事長会議決定
岐阜市議会運営委員会(以下「委員会」という。)の組織等に関し、次のように申し合わせるものとする。
1 議会運営委員について
(1) 議会運営委員(以下「委員」という。)は、交渉団体から選出された者をもって充て、交渉団体ごとの委員の数は、所属議員の比率によって割り当てるものとする。
(2) 所属議員が3人未満の会派については、オブザーバー(委員外議員)として出席することができる。
2 交渉団体について
(1) 交渉団体とは、3人以上の所属議員を有する会派をいう。
(2) 交渉団体の変更もしくは交渉団体の構成人員の変更等が生じた場合は、交渉団体は、その都度委員長に報告するものとする。
3 副議長の出席について
副議長は、委員会に出席するものとする。
附則
1 この申し合わせ事項は、平成3年6月27日から適用する。
2 「岐阜市議会運営委員会規約」(昭和30年7月29日全員協議会決定)は、この申し合わせ事項適用と同時に廃止する。