○岐阜市議会事務局設置条例
昭和61年3月26日
条例第3号
岐阜市議会事務局条例(昭和23年岐阜市条例第30号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、議会に事務局を置く。
(委任)
第2条 この条例の施行について必要な事項は、議長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和61年3月26日 条例第3号
(昭和61年3月26日施行)