○岐阜市議会事務局設置条例

昭和61年3月26日

条例第3号

岐阜市議会事務局条例(昭和23年岐阜市条例第30号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、議会に事務局を置く。

(委任)

第2条 この条例の施行について必要な事項は、議長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

岐阜市議会事務局設置条例

昭和61年3月26日 条例第3号

(昭和61年3月26日施行)

体系情報
第2類 議会、監査及び選挙/第1章 市議会
沿革情報
昭和61年3月26日 条例第3号