○岐阜市議会図書室条例
昭和23年4月1日
条例第3号
第1条 市議会に議員の調査研究に資するため図書室を置く。
第2条 図書室に次の職員を置く。
室長
司書
書記
職員の定数は議長がこれを定める。
第3条 室長は議会事務局長をもってこれに充てる。
司書、書記は議長がこれを任命する。
第4条 室長は議長の指揮を受け室中一切の事務を処理し所属職員を監督する。
司書は上司の命を受け図書の管理をする。
書記は上司の命を受け事務に従事する。
第5条 図書管理規程その他この条例施行に伴う必要な事項は議長がこれを定める。
附則
この条例は公布の日からこれを施行する。
昭和23年4月1日 条例第3号
(昭和25年12月9日施行)