○岐阜市議会図書室条例施行規則
昭和23年4月30日
規則第2号
第1条 到着の図書その他の資料は次の各号によって処理しなければならない。
(1) 書籍は奥付余白に収受日付印を押捺し図書台帳に登載し番号を附して所定の書架に備付ける。
(2) 雑誌は表紙余白に収受日付印を押捺し雑誌台帳に登載し発行月日順に綴込み所定の書架に備付ける。
(3) 官報及び新聞紙は上部余白に収受日付印を押捺し発行月日順に綴込み所定の書架に備付ける。
(4) パンフレットその他の資料は表紙余白に収受日付印を押捺し掲示又は綴込みとして適当の個所に備付ける。
第2条 貴重図書又は秘密を要する図書はその見易い個所に「貴」又は「秘」の字を朱書して台帳にその旨を記入し特定の書架に備付け機宜の取扱をしなければならない。
第3条 寄贈を受けた図書はその見易い個所に「贈」の字を朱書して台帳にその旨を記入し機宜の取扱をしなければならない。
第4条 台帳に登載した図書その他の資料を廃棄するときはその書目とこれが処理案を具し議長の決裁を受けなければならない。
前項により処理した場合は台帳の登載事項を抹消し備考欄にその旨を記入することを要する。
第5条 議員以外の者が図書を閲覧しようとするときはその旨を図書室長に申出で承認を得なければならない。
第6条 図書その他の備付資料は図書室において閲覧するものとする。
室外持出を願う者に対しては10日間を期限として貸与することができる。
前項の場合は借出票を差出して図書室長の承認を受けなければならない。
第7条 図書を亡失毀損又は汚損したときはその事由により同様の図書を以って償還させ又は時宜に依り図書室において新たに購入しその代償を弁償させることができる。
附則
この規則は昭和23年4月30日からこれを施行する。