○岐阜市議会議員き章規程
昭和36年6月27日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、岐阜市議会議員き章(以下「議員き章」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(議員き章)
第2条 議員き章は、全国市議会議長会が制定した全国市議会共通議員章とする。
2 議員き章は、岐阜市議会議員(以下「議員」という。)がその職を退いたときは、その効力を失う。
(交付)
第3条 議員き章は、無償で交付する。ただし、紛失又はき損したときは、実費を弁償しなければならない。
(はい用)
第4条 議員き章は、議員の職にある者のみはい用することができる。
2 議員は、議員き章を見易い箇所にはい用しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条中括弧書の規定は、次の一般選挙から適用する。
附則(令和4年議会規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の岐阜市議会議員き章規程の規定により交付されている議員き章は、この規程による改正後の岐阜市議会議員き章規程の規定により交付された議員き章とみなす。