○岐阜市議会運営委員会の開会並びに請願書、陳情書等及び発言通告書の受付期限に関する申し合わせ事項
昭和42年9月26日
議会運営委員会決定
1 市議会開会にかかる最初の議会運営委員会は、次のとおり開くことを例とする。
(1) 開会日 市議会開会の日の3日前、その日が休日のときはその前日
(2) 開会時刻 午前11時
2 請願書及び陳情書等は、市議会定例会にかかる議会運営委員会開会の日の前日(その日が休日のときはその前日)まで受け付けるものとする。ただし、緊急を要すると認められるものその他特別の事由があると認められるものについては、この限りではない。
3 質疑または一般質問の発言通告書は、質疑の行われる最初の本会議の日の前日(その日が休日のときはその前日)の正午まで受け付けるものとする。
発言通告書の要旨は、項目別に記載するものとする。
附則
1 この申し合わせ事項は、昭和42年9月26日から適用する。
2 「請願書受付期限に関する申し合わせ事項」(昭和36年3月6日議会運営委員会決定)は、この申し合わせ事項適用と同時に廃止する。
附則(昭和54年9月1日)
この申し合わせ事項は、昭和54年9月4日から適用する。
附則(平成3年5月16日)
この申し合わせ事項は、平成3年5月16日から適用する。
附則(平成5年6月28日)
この申し合わせ事項は、平成5年5月17日から適用する。
附則(平成6年2月14日)
この申し合わせ事項は、平成6年3月定例会から適用する。
附則(平成31年2月25日)
この申し合わせ事項は、平成31年6月定例会から適用する。