○岐阜市議会議員政治倫理要綱
平成7年3月3日
議長決定
(目的)
第1条 この要綱は、政治倫理確立のため、岐阜市議会議員(以下「議員」という。)の責務と規範を認識するとともに、岐阜市議会の権威と名誉を守り、主権者たる市民の厳粛なる信託に応え、もって清浄で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(責務)
第2条 議員は、市民の代表として市政に携わる機能と責務を有することを深く認識し、公正、誠実、清廉を基本とし、厳しい倫理意識に徹して積極的に活動し、その使命の達成に努めなければならない。
(行為規範)
第3条 議員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 議員は、市が行う許可、認可又は請負その他の契約に関し、特定の企業、団体等のために有利な取り計らいをしないこと。
(2) 議員は、政治活動に関し、企業、団体等から、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないものとし、その後援団体等についても同様に措置すること。
(3) 議員は、常に市民全体の利益のみをその指針として行動するものとし、その地位を利用して不正にその影響力を行使しないこと。
(4) 議員は、市民全体の代表者としてその名誉と品位を害するような一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
2 議員は、前項に規定する行為規範に反するとの疑惑を受けたときは、自ら進んで真摯かつ誠実に疑惑を解明し、その責任を明らかにしなければならない。
(審査の請求)
第4条 議員は、前条第1項に規定する行為規範に反する疑いがあると認められる議員があるときは、議員定数の8分の1以上の議員の連署をもって書面で議長に審査を請求することができる。
(審査会の設置)
第5条 議長は、前条の請求があったとき、これを審査するため、議会に岐阜市議会政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置することができる。
2 審査会は委員10人をもって組織し、委員は各交渉団体会派で協議し、議長が指名する。
3 委員の任期は、当該審査が終了するまでとする。
4 委員の互選により審査会に委員長及び副委員長1人を置く。
5 審査会の会議は、非公開とするものとする。
(審査)
第6条 審査会は、関係者から意見又は事情を聴取し、資料の提出を求めることができる。
2 審査会は、審査を請求した議員及び審査を求められた議員の意見又は事情を聴取するため、それらの者の出席を求めることができる。
3 審査を求められた議員は、審査会に対し、口頭又は書面により弁明することができる。
5 前項の決定については、委員定数の3分の2以上の同意を要するものとする。
(審査結果の報告)
第7条 委員長は、当該審査の結果を取りまとめ、議長に対し報告するものとする。
(措置)
第8条 議長は、前条の報告があったときは、審査を請求した議員及び審査を求められた議員に通知するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この要綱は、平成7年3月3日から施行する。