○岐阜市外部監査契約の相手方の資格を証する書面の閲覧期間を定める規則

平成11年3月30日

規則第4号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の49の25第2項及び第174条の49の33第2項(第174条の49の38第1項、第174条の49の39第1項、第174条の49の40第1項及び第174条の49の42第1項において準用する場合を含む。)の規則で定める期間は、当該外部監査契約の期間(地方自治法第252条の29に規定する包括外部監査契約の期間又は個別外部監査契約の期間をいう。)とする。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

岐阜市外部監査契約の相手方の資格を証する書面の閲覧期間を定める規則

平成11年3月30日 規則第4号

(平成11年3月30日施行)

体系情報
第2類 議会、監査及び選挙/第2章
沿革情報
平成11年3月30日 規則第4号