○岐阜市選挙管理委員会事務局処務規程

昭和37年5月28日

告示選第13号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、岐阜市選挙管理委員会事務局の処務に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 代決

(代決)

第2条 事務局長に事故があるとき、欠けたとき又は不在であるときは、次の各号に掲げる者が代決するものとし、その順位は各号の順序とする。ただし、次の各号に掲げる者が置かれない場合にあっては、事務局長があらかじめ指定する吏員が代決するものとする。

(1) 当該事項を所管する事務局長補佐

(2) 当該事項を所管する主幹

(3) 当該事項を所管する係長

(代決の特例)

第3条 前条の規定にかかわらず、重要若しくは異例又は疑問があると認められるものは、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたものは、この限りでない。

(後閲)

第4条 代決した事務で閲覧を要すると認めたものは、代決者においてその文書に要後閲の印を押し、上司の登庁後直ちに閲覧に供さなければならない。

第3章 専決

(専決)

第5条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 職員(事務局長を除く。)の出張、時間外勤務及び休日勤務に関すること。

(2) 職員の欠勤、遅刻、早退及び休暇の処理に関すること。

(3) 軽易な事案の報告、照会、回答等に関すること。

(4) その他軽易な事項の処理に関すること。

第4章 公文書

(公文書の種類)

第6条 公文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 令達文書

(2) 往復文書

(3) 前2号以外の文書

2 令達文書を更に次のとおり区分する。

(1) 告示 法令の規定に基づき一般に知らせる必要のあるもの

(2) 訓令 職員に対する命令で一般に知らせる必要のあるもの

(3) 達 特定の個人、法人又は団体に対して命令するもの

(4) 指令 申請、願い等に対し指示命令するもの

(公文書の記号及び番号)

第7条 公文書には、次の各号により記号及び番号をつけなければならない。ただし、記号及び番号をつけることが適当でないもの並びに軽易な文書については、記号及び番号をつけないで処理することができる。

(1) 告示 訓令及び達は、その種類ごとに区分のうえ、告示及び達については、岐阜市選挙管理委員会名を、訓令については、岐阜市選挙管理委員会委員長名をそれぞれ冠し、追次番号をつけるものとする。

(2) 指令は、岐阜市選挙管理委員会指令の次に追次番号をつけるものとする。

(3) 往復文書は、岐阜市選の記号を記し、秘密に属するものは、記号の次に秘の字を加え、追次番号をつけるものとする。

(対外文書の機関名)

第8条 令達文書及び往復文書は、委員長名を用いなければならない。ただし、軽易な事項に関する往復文書は、事務局長名を用いることができる。

(公文書の管理)

第9条 事務局において保管する公文書は、法律に特別の定めがある場合のほか、事務局長の承認を得て他に示し、又はその謄本を与えることができる。

(公文書の取扱い)

第10条 公文書の取扱いについては、この規程に定めるもののほか、市長の事務部局の例による。

第5章 服務及び勤務時間等

(職員の服務)

第11条 職員の服務については、市長の事務部局の例による。

(職員の勤務時間等)

第12条 職員の勤務時間、休憩時間及び休日については、市長の事務部局の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年告示選第2号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成13年告示選第52号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成15年告示選第20号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成23年告示選第17号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和6年告示選第8号)

この規程は、告示の日から施行する。

岐阜市選挙管理委員会事務局処務規程

昭和37年5月28日 告示選第13号

(令和6年4月10日施行)

体系情報
第2類 議会、監査及び選挙/第3章
沿革情報
昭和37年5月28日 告示選第13号
昭和63年4月1日 告示選第2号
平成13年6月22日 告示選第52号
平成15年4月1日 告示選第20号
平成23年3月31日 告示選第17号
令和6年4月10日 告示選第8号