○岐阜市議会議員及び岐阜市長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する規程

平成6年12月22日

告示選第44号

(趣旨)

第1条 この規程は、岐阜市議会議員及び岐阜市長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例(平成6年岐阜市条例第44号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、同条の規定による届出書(第1号様式)を提出しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第3条 候補者(前条の規定による届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第1項第2号イ又は第5条の規定による確認を受けようとする場合には、岐阜市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し確認申請書(第2号様式)を提出しなければならない。

2 前項の確認は、確認書(第3号様式)を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)又はポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(第4号様式)又は選挙運動用ポスター作成証明書(第5号様式)を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条又は第5条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(第6号様式)に選挙運動用自動車使用証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(燃料供給業者又はポスター作成業者にあっては、当該証明書のほかに第3条第2項の確認書)を添えて、岐阜市長に提出しなければならない。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。

この規程は、告示の日から施行する。

(平成8年告示選第4号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成10年告示選第62号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成12年告示選第71号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成13年告示選第82号)

この規程は、告示の日から施行します。

(平成20年告示選第51号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成23年告示選第26号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成28年告示選第49号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和3年告示選第14号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和5年告示選第4号)

(施行期日)

1 この規程は、告示の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の岐阜市議会議員及び岐阜市長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される岐阜市議会議員及び岐阜市長の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

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岐阜市議会議員及び岐阜市長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する規程

平成6年12月22日 告示選第44号

(令和5年1月12日施行)