○岐阜市議会議員及び岐阜市長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する規程
平成6年12月22日
告示選第44号
(趣旨)
第1条 この規程は、岐阜市議会議員及び岐阜市長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例(平成6年岐阜市条例第44号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)
第3条 候補者(前条の規定による届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第1項第2号イ又は第5条の規定による確認を受けようとする場合には、岐阜市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し確認申請書(第2号様式)を提出しなければならない。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成8年告示選第4号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成10年告示選第62号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成12年告示選第71号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成13年告示選第82号)
この規程は、告示の日から施行します。
附則(平成20年告示選第51号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成23年告示選第26号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成28年告示選第49号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示選第14号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和5年告示選第4号)
(施行期日)
1 この規程は、告示の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の岐阜市議会議員及び岐阜市長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される岐阜市議会議員及び岐阜市長の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。