○岐阜市議会議員及び岐阜市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

昭和45年8月8日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、岐阜市議会議員及び岐阜市長の選挙における選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。

(発行)

第2条 岐阜市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙が行なわれるときは、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに1回発行しなければならない。

(選挙公報掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添え、委員会の指定する日時までに委員会に、文書で申請しなければならない。ただし、写真の掲載を希望しないときは、写真の添付を要しないものとする。

(発行手続)

第4条 委員会は、前条の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条の申請をした候補者又はその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日前2日までに、配布するものとする。

(発行の中止)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行なうことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

岐阜市議会議員及び岐阜市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

昭和45年8月8日 条例第31号

(平成14年12月24日施行)

体系情報
第2類 議会、監査及び選挙/第3章
沿革情報
昭和45年8月8日 条例第31号
平成7年6月28日 条例第33号
平成10年7月1日 条例第34号
平成14年12月24日 条例第40号