○岐阜市選挙公報発行規程
平成11年1月19日
告示選第3号
選挙公報発行規程(昭和45年8月岐阜市告示選第55号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、岐阜市議会議員及び岐阜市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(昭和45年岐阜市条例第31号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、岐阜市議会議員及び岐阜市長の選挙における選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請は、選挙の告示のあった日の午前8時30分から午後5時までにしなければならない。
(掲載文の記載等の方法)
第3条 掲載文は、次に定めるところにより作成しなければならない。
(1) 黒色の色素により記載又は記録をし、色の濃淡がないこと。
(2) 前条第1項の写真は、当該選挙期日前6月以内に撮影した候補者自身の無帽、前向き、上半身、無背景の手札型大のものとし、電磁的記録による場合を除きその裏面に候補者の氏名を記載しなければならない。
(3) 掲載文は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字、外国文字その他の文字、記号、符号、線、圏点、図表、図面、イラストレーション及びこれらの類をもって記載又は記録をすること。ただし、氏名等の欄(以下「氏名欄」という。)には、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字、外国文字その他の文字以外は使用しないこと。
(4) 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定により通称使用の認定を受けたときは、その認定を受けた通称)、年齢、身分及び所属党派以外は記載又は記録をしないこと。
(5) 掲載文に図表、図面、イラストレーションその他これらに類するものを記載又は記録をしようとするときは、これらの部分に係る面積の合計が、当該候補者が原稿用紙に記載又は記録をすることができる面積のおおむね2分の1を超えないこと。この場合において、合計面積の計算に当たっては、当該候補者の氏名欄に係る面積は、当該面積に算入しないこと。
(6) 掲載文には、前条第1項の規定により提出された写真以外は使用することができない。
(掲載文の訂正)
第4条 委員会は、掲載文に前項の規定に違反した記載又は記録があったとき、文字、記号等が著しく小さいときその他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該掲載文の記載又は記録の訂正を求めることができる。
2 候補者が前項の規定による求めに応じないときは、委員会は必要な訂正を行うことができる。
2 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発のための周知事項等を掲載することができる。
(選挙公報の印刷)
第8条 選挙公報は、第4条第2項の規定により委員会が訂正する場合を除くほか、候補者から提出された掲載文をそのまま黒色で印刷するものとする。
2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。
(掲載及び発行の中止)
第9条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第86条の4第9項の規定により立候補者が立候補の届出を却下され、又は候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞した場合(法第91条第1項若しくは第2項又は第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)においても第6条の規定によるくじを開始した後においては、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は中止しないことができる。
(選挙公報の訂正)
第10条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は、直ちに告示により訂正する。
(掲載文の返還)
第11条 提出された掲載文及び写真は、第5条の規定による撤回又は修正の場合を除き、返還しない。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、選挙公報発行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成15年告示選第9号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示選第14号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示選第34号)
この規程は、告示の日から施行する。





