○岐阜市ポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年9月27日

条例第44号

(設置)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、岐阜市の議会の議員及び長の選挙においては、法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。

(総数の減少)

第2条 岐阜市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、地勢、交通その他の特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

岐阜市ポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年9月27日 条例第44号

(昭和57年9月27日施行)

体系情報
第2類 議会、監査及び選挙/第3章
沿革情報
昭和57年9月27日 条例第44号