○岐阜市ポスター掲示場の設置に関する条例
昭和57年9月27日
条例第44号
(設置)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、岐阜市の議会の議員及び長の選挙においては、法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。
(総数の減少)
第2条 岐阜市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、地勢、交通その他の特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。