○投票記載所の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじの執行に関する規程
昭和45年7月28日
告示選第43号
公職選挙法第175条第3項の規定により執行する投票記載所の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじは、次に定めるところにより行うものとする。
(1) くじは、抽選玉、くじ棒その他の委員長が候補者の数に応じて適当と認めたものを使用する。
(2) 候補者に付するくじの番号は、当該選挙における候補者の立候補の届出受理番号とする。
(3) 前号の規定により全ての候補者について定めたくじをよくかき混ぜた後、1個のくじを引き、その番号に係る候補者をもって岐阜県選挙執行規程(昭和37年2月15日岐阜県選挙管理委員会告示第3号)別記第20号様式の4に準じて作成する掲示の「党派」及び「氏名」欄の掲載の第1順序とする。
(4) 前号の規定の例により順次掲載順序を定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年告示選第82号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年告示選第8号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成29年告示選第3号)
この規程は、告示の日から施行する。