○開票立会人のくじの執行に関する規程

昭和45年7月28日

告示選第44号

1 開票立会人を定めるに当たってのくじの順位は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによる。

(1) 総数のくじ(公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第62条第2項の規定により行うくじをいう。) 法第62条第1項の規定により届出のあった者が10人を超えるときは、くじにより開票立会人となる者10人を定める。

(2) 党派別のくじ(法第62条第4項の規定により行うくじをいう。) 法第62条第1項の規定により届出のあった者又は前号の規定により決定された開票立会人となる者の中に、同一政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときは、前号の規定にかかわらず、くじによりその者の中から開票立会人となる者2人を定める。

2 くじは、抽選玉、くじ棒その他の方法(以下「抽選玉等」という。)のうち、選挙管理委員会委員長が適当と認める方法によるものとし、次の各号に定めるところにより実施する。

(1) 法第62条第1項の規定による届出のあった者に係る当該届出をした候補者の立候補の届出の順序により、1番から順次番号を付し、当該番号をもって、くじの対象になる者(以下「対象者」という。)のくじを引く順位(以下「抽選順位」という。)とする。

(2) 次に、前号の番号と同じ番号をくじに使用する抽選玉等に付する。

(3) 次に、第1抽選順位の対象者の氏名を呼び上げ、くじを1回引き、当該くじの番号が前項第1号の場合にあっては1番から10番までのうちであるとき、前項第2号の場合にあっては1番又は2番であるときは、当該対象者を開票立会人とする。第2抽選順位以下の対象者についても同様の方法により開票立会人を決定するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年告示選第5号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成29年告示選第30号)

この規程は、告示の日から施行する。

開票立会人のくじの執行に関する規程

昭和45年7月28日 告示選第44号

(平成29年6月6日施行)

体系情報
第2類 議会、監査及び選挙/第3章
沿革情報
昭和45年7月28日 告示選第44号
平成12年1月20日 告示選第5号
平成29年6月6日 告示選第30号