○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程
昭和56年5月7日
告示選第1号
政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年10月13日告示選第85号)の全部を次のように改正する。
(証票)
第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の岐阜市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)の交付する証票は、別記第1号様式による。
2 前項の証票の有効期限は、市委員会の定めるところによる。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、市委員会に対して、別記第4号様式の証票再交付申請書により申請しなければならない。
附則
1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。
2 この規程による改正前の「政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年10月13日告示選第85号)」により交付された証票は、この規程の施行後は、その効力を失う。
附則(平成元年告示選第71号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成2年告示選第34号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成7年告示選第11号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示選第14号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和6年告示選第5号)
この規程は、告示の日から施行する。




