○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

昭和56年5月7日

告示選第1号

政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年10月13日告示選第85号)の全部を次のように改正する。

(証票)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の岐阜市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)の交付する証票は、別記第1号様式による。

2 前項の証票の有効期限は、市委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 令第110条の5第5項の規定による申請は、市長及び議会の議員の選挙の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(市長及び議会の議員の職にある者を含む。)にあっては別記第2号様式の証票交付申請書に、当該候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体にあっては別記第3号様式の証票交付申請書によらなければならない。

2 市委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請した者に証票を交付するものとする。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、市委員会に対して、別記第4号様式の証票再交付申請書により申請しなければならない。

1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

2 この規程による改正前の「政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年10月13日告示選第85号)」により交付された証票は、この規程の施行後は、その効力を失う。

(平成元年告示選第71号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成2年告示選第34号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成7年告示選第11号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和3年告示選第14号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和6年告示選第5号)

この規程は、告示の日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

昭和56年5月7日 告示選第1号

(令和6年4月10日施行)

体系情報
第2類 議会、監査及び選挙/第3章
沿革情報
昭和56年5月7日 告示選第1号
平成元年9月8日 告示選第71号
平成2年7月2日 告示選第34号
平成7年3月13日 告示選第11号
令和3年4月14日 告示選第14号
令和6年4月10日 告示選第5号