○市長職務代理規則
昭和38年10月28日
規則第17号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条に規定する市長の職務代理については、この規則の定めるところによる。
第2条 市長に事故があるとき又は市長が欠けたときは、後藤副市長、阿部副市長の順位によりその職務を代理する。
第3条 市長及び副市長ともに事故があるとき又は欠けたときは、理事、財政部長の順位によりその職務を代理する。
2 前項の場合において、2人以上の理事が置かれたときは、あらかじめ市長が指定する順位によるものとする。
第4条 地方自治法第152条第1項又は前条の規定により、市長の職務を代理したときは、その重要なものについては、遅滞なく市長の事後承認を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第65号)
この規則は、平成17年1月6日から施行する。
附則(平成18年規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は、平成24年4月2日から施行する。
附則(平成25年規則第111号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第68号)
この規則は、平成27年7月13日から施行する。
附則(平成30年規則第48号)
この規則は、平成30年6月5日から施行する。
附則(平成30年規則第50号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第76号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第52号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。