○市長職務代理規則

昭和38年10月28日

規則第17号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条に規定する市長の職務代理については、この規則の定めるところによる。

第2条 市長に事故があるとき又は市長が欠けたときは、後藤副市長、阿部副市長の順位によりその職務を代理する。

第3条 市長及び副市長ともに事故があるとき又は欠けたときは、理事、財政部長の順位によりその職務を代理する。

2 前項の場合において、2人以上の理事が置かれたときは、あらかじめ市長が指定する順位によるものとする。

第4条 地方自治法第152条第1項又は前条の規定により、市長の職務を代理したときは、その重要なものについては、遅滞なく市長の事後承認を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成15年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第65号)

この規則は、平成17年1月6日から施行する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年4月2日から施行する。

(平成25年規則第111号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第68号)

この規則は、平成27年7月13日から施行する。

(平成30年規則第48号)

この規則は、平成30年6月5日から施行する。

(平成30年規則第50号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和3年規則第76号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規則第52号)

この規則は、令和6年7月1日から施行する。

市長職務代理規則

昭和38年10月28日 規則第17号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第3類 務/第1章 事務分掌
沿革情報
昭和38年10月28日 規則第17号
平成6年3月31日 規則第4号
平成15年3月31日 規則第8号
平成16年3月30日 規則第7号
平成16年12月27日 規則第65号
平成18年3月31日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第6号
平成20年3月31日 規則第7号
平成22年3月31日 規則第4号
平成24年3月29日 規則第1号
平成25年6月26日 規則第111号
平成26年3月31日 規則第6号
平成27年6月29日 規則第68号
平成30年6月5日 規則第48号
平成30年6月28日 規則第50号
令和3年6月29日 規則第76号
令和4年3月30日 規則第7号
令和6年6月26日 規則第52号