○地方自治法第180条第1項の規定による市長の専決処分事項
昭和51年10月1日
市議会議決
市長において専決処分をすることを得る事項(昭和22年7月10日市議会議決)の全部を次のとおり改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の事項は市長において専決処分することができるものとする。
(2) 国庫支出金又は寄付金等の特定財源の範囲内において500万円未満の歳入歳出予算の補正をすること。
(3) 基金にするための歳入歳出予算の補正をすること。
(4) 200万円未満において債務負担行為又は繰越明許費の補正をすること。
(5) 10万円未満の権利を放棄すること。
(6) 市営住宅及び特定公共賃貸住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及び調停に関すること。
(7) 和解及び調停(前号に規定する和解及び調停を除く。)でその目的の価額が100万円以下(交通事故に係るもので、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の適用を受けるものにあっては、同法に規定する当該保険金額の最高額の範囲内)のもの。
(8) 法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る額が100万円以下(交通事故に係るもので、自動車損害賠償保障法の適用を受けるものにあっては、同法に規定する当該保険金額の最高額の範囲内)のもの。
附則(平成12年3月27日議決)
議決による改正後のこの専決処分事項は、平成12年4月1日から施行する。