○岐阜市法令審査委員会規程

昭和57年8月1日

規程第1号

(設置)

第1条 条例、規則その他法令に関する重要事項を審査するため、岐阜市法令審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を審査するものとする。

(1) 条例、規則、規程等の制定及び改廃に関する事項

(2) 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関する事項

(3) 争訟に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に命じた事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、次の職にある者をもって充てる。

副市長

市長公室長

企画部長

財政部長

行政部長

2 委員会に委員長を置き、後藤副市長をもって充てる。

(委員長)

第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した者が、その職務を代理する。

(幹事)

第5条 委員会に幹事を置く。

2 幹事は、次の職にある者及び職員のうちから委員長が指名した者をもって充てる。

市長公室秘書課長

企画部総合政策課長

財政部財政課長

財政部行財政改革課長

行政部行政課長

行政部人事課長

3 幹事は、委員長の命を受け、委員会の会議に付議すべき事案(以下「事案」という。)に関する予備審査及び資料の調査に従事する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

(関係者等の出席)

第7条 委員長は、事案について必要があると認めるときは、関係者又は専門的知識を有する者を委員会の会議へ出席を求めて、事案について説明をさせ、又は意見を述べさせることができる。

(持回り審査)

第8条 緊急を要する事案又は軽易な事案については、委員及び幹事に回議して、委員会の審査に代えることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、行政部行政課において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規程は、昭和57年8月1日から施行する。

(昭和58年規程第1号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年訓令乙第3号)

この規程は、平成元年5月9日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成8年訓令乙第1号)

この規程は、平成8年4月25日から施行し、改正後の岐阜市法令審査委員会規程及び岐阜市市有財産評価委員会規程の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成15年訓令乙第10号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年訓令乙第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年訓令乙第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令乙第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の岐阜市法令審査委員会規程第2条の規定(収入役に関する部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する間は、この規程による改正後の岐阜市政策会岐阜市法令審査委員会規程の規定にかかわらず、なおその効力を有するものとする。

(平成20年訓令乙第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年訓令乙第4号)

この規程は、平成24年4月2日から施行する。

(平成26年訓令乙第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年訓令乙第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年訓令乙第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

岐阜市法令審査委員会規程

昭和57年8月1日 規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 務/第1章 事務分掌
沿革情報
昭和57年8月1日 規程第1号
昭和58年3月26日 規程第1号
平成元年5月9日 訓令乙第3号
平成8年4月25日 訓令乙第1号
平成15年4月1日 訓令乙第10号
平成16年3月31日 訓令乙第1号
平成18年4月1日 訓令乙第4号
平成19年4月1日 訓令乙第6号
平成20年3月31日 訓令乙第5号
平成24年3月30日 訓令乙第4号
平成26年3月31日 訓令乙第3号
平成30年2月22日 訓令乙第1号
令和4年3月28日 訓令乙第1号