○岐阜市公印規則

昭和46年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 本市の公印については、別に定めるものを除き、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、「公印」とは公文書に使用する職印及び庁印で、第11条の規定により登録されたものをいう。

(公印取扱いの原則)

第3条 公印の取扱いは、厳正確実に行わなければならない。

(公印の種別)

第4条 公印は、一般公印及び専用公印とする。

2 一般公印とは、専用公印以外のものをいう。

3 専用公印とは、特定された用途に限り使用するものをいう。

(公印の名称、公印保管責任者等)

第5条 公印の名称、書体、寸法、形状、個数、使用目的及び公印保管責任者を別表のとおり定める。

(保管)

第6条 公印保管責任者(以下「保管責任者」という。)は、公印保管の責めに任じ、かつ、その使用を適切に行うため必要な処置を講じなければならない。

2 公印の保管場所は、保管責任者が指定する。

(公印取扱者)

第7条 保管責任者は、事務処理上必要と認めるときは、行政課長と協議の上公印取扱者を定め、公印の保管及び使用に関する事務の一部を取り扱わせることができる。

2 保管責任者は、前項の規定により公印取扱者を定めたとき又は変更したときは、その旨を行政課長に報告しなければならない。

(公印の作製、改刻及び廃止)

第8条 公印を作製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印作製・改刻・廃止伺書(第1号様式)により、行政部長の承認を受けなければならない。

(公印の印材)

第9条 公印の印材は、容易に摩滅又は腐食しない硬質のものを使用しなければならない。

(告示)

第10条 公印を作製、改刻又は廃止したときは、告示しなければならない。

(公印の登録)

第11条 行政課長は、公印台帳(第2号様式)を備え、公印の印影、名称、寸法、使用目的、保管責任者その他必要事項を登録しなければならない。

(公印の使用)

第12条 公印を使用しようとするときは、押印すべき文書及び決裁文書その他必要な文書を提示して、保管責任者又は公印取扱者の承認を受けなければならない。

2 保管責任者又は公印取扱者は、前項の承認に当たっては次の事項に留意しなければならない。

(1) 決裁が有効になされていること。

(2) 文書が適正に記載されていること。

3 公印は、保管責任者が特に必要と認める場合を除き、保管場所以外の場所に持ち出して使用してはならない。

(公印使用簿)

第13条 保管責任者は、公印使用簿(第3号様式)を備え、公印を使用しようとする者に必要事項を記載させるものとする。ただし、文書管理システム(岐阜市文書取扱規則(昭和49年岐阜市規則第6号)第2条第8号に規定する文書管理システムをいう。)による公印の押印申請の登録をした場合その他行政課長が承認する場合は、他の方法によってその記載に代え、又はその記載を省略することができる。

(公印の押印)

第14条 公印は、朱肉を用い明確に押印しなければならない。ただし、自動認証器により印書する場合に限り油性赤スタンプインクを用いることができる。

(公印の印影印刷)

第15条 公印は、特に必要があると認める場合は、印影を印刷して押印にかえることができる。

2 前項の場合は、行政課長の承認を受けなければならない。

3 公印の印影を印刷した文書の保管及び受払いについては、主務課長は厳重に管理しなければならない。

4 印刷に使用した印影のとっ版等は、当該公印の保管責任者が公印に準じて保管する。

5 公印の印影の印刷をしなくなったときは、行政課長に報告し、当該印影のとっ版を焼却又は裁断の方法により速やかに処分しなければならない。

(公印の電子計算機による印刷)

第15条の2 特に必要があると認める場合は、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を出力することによって、公印の押印にかえることができる。

2 電子印を使用しようとするときは、あらかじめ電子印取扱責任者(当該電子印を出力する情報システムの管理を担当する課等の長をいう。次項及び第5項において同じ。)及び行政課長の承認を受けなければならない。

3 電子印取扱責任者は、電子印の不当な使用、破壊等を防止するための必要な措置を講じなければならない。

4 電子印を事務に使用する部所の所属長は、電子印について不正使用のないよう必要な措置を講じなければならない。

5 電子計算機に記録した電子印を使用しなくなったときは、電子印取扱責任者及び行政課長に報告し、当該電子印の記録を当該電子計算機から速やかに消去しなければならない。

(事故報告)

第16条 公印について紛失及び盗難等の事故があったときは、保管責任者はその旨を直ちに行政部長に報告し、適切な処置を講ずるとともに公印事故報告書を提出しなければならない。

(公印の廃棄)

第17条 廃止した公印又は不要になった公印は、直ちに行政課長に引き継がなければならない。

2 行政課長は、前項により引継ぎを受けた公印を次の区分により保存しなければならない。

(1) 市長公印 10年

(2) その他の公印 5年

3 保存期間を満了した公印は、焼却又は裁断の方法により速やかに処分しなければならない。

(指導)

第18条 行政課長は、公印の保管及び使用の状況につき調査するとともに、必要に応じて指示を与え、又は改善を命ずることができる。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に使用中の公印は、この規則により作製したものとみなす。

(昭和46年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第36号)

この規則は、昭和58年6月1日から施行する。

(昭和59年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第40号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第53号)

この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、市民部戸籍課及び事務所に係る改正規定は、昭和61年3月24日から施行する。

(昭和62年規則第5号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第8号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用されている電子印については、改正後の第15条の2第2項の規定により承認を受けたものとみなす。

(岐阜市文書取扱規則の一部改正)

3 岐阜市文書取扱規則(昭和49年岐阜市規則第6号)の一部を次のように改正する。

第31条第2項中「印刷して」を「印刷し、又は電子計算組織に記録した公印の印影を出力することによって、」に改める。

(平成8年規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第1号)

この規則は、平成9年3月3日から施行する。

(平成9年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成16年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第107号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第91号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の収入役に係る規定(収入役に関する部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する間は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、なおその効力を有するものとする。

3 この規則の施行の際現に第3条の規定による改正前の岐阜市職員職名規則に規定する次の表の左欄に掲げる身分上の職に任命されている職員は、この規則の施行の日に、それぞれ第3条の規定による改正後の岐阜市職員職名規則に規定する同表の右欄に掲げる身分上の職に任命されたものとみなす。

事務吏員

事務職員

技術吏員

技術職員

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第5号)

(施行規則)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3項及び第4項の規定は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(岐阜市文書取扱規則の一部改正)

2 岐阜市文書取扱規則(昭和49年岐阜市規則第6号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

改正後

改正前

(公印)

(公印)

第31条 (略)

第31条 (略)

2 公印は、特に必要があると認めるときは、その印影を印刷し、又は電子計算機に記録した公印の印影を出力することによって、押印に代えることができる。

2 公印は、特に必要があると認めるときは、その印影を印刷し、又は電子計算組織に記録した公印の印影を出力することによって、押印に代えることができる。

3 (略)

3 (略)

(平成23年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成23年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、平成25年2月18日から施行する。

(平成25年規則第58号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年2月22日から施行する。

(平成28年規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第57号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則中次項の規定は公布の日から、第1条の規定は令和3年4月1日から、第2条、第3条、附則第3項及び附則第4項の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第14号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 一般公印

名称

書体

寸法(ミリメートル)

形状

個数

使用目的

公印保管責任者

岐阜県岐阜市長印

古印体

方21

正方形

2

文書一般用

行政部行政課長

方11

2

方6

1

てん書

方33

1

文書一般用(賞状用)

古印体

方33

1

文書一般用(辞令用)

行政部人事課長

方21

1

文書一般用(証券用)

財政部財政課長

方21

1

文書一般用

柳津地域事務所長

岐阜市副市長印

方21

1

行政部行政課長

岐阜県岐阜市会計管理者印

てん書

方18

1

会計管理者

岐阜市会計管理者印

径15

円形

1

有価証券用

岐阜市長職務代理者印

古印体

方36

正方形

1

文書一般用

行政部行政課長

岐阜県岐阜市長職務代理者印

方24

23

方10

4

岐阜市会計管理者事務代理者印

てん書

方18

1

会計課長

岐阜県岐阜市役所印

古印体

方24

1

行政部行政課長

岐阜市役所印

方10.5

1

文書一般用(訂正用)

財政部納税課長

岐阜県岐阜市印

方18

1

文書一般用

行政部行政課長

岐阜市印

てん書

方36

1

文書一般用(賞状用)

方30

1

古印体

方7.5

1

文書一般用

方7.5

10

市民生活部国保・年金課長

方7.5

3

市民生活部市民課長

方7.5

12

文書一般用(事務所用)

各事務所長

方7.5

1

文書一般用

柳津地域事務所長

方18

1

身体障害者手帳用

福祉部障がい福祉課長

岐阜市保健所長印

方21

1

文書一般用

保健衛生部保健衛生政策課長

方10.5

1

岐阜市保健所長職務代理者印

方21

1

岐阜市保健所印

方18

1

岐阜市消防長印

方24

1

消防本部消防総務課長

方11

1

講習修了証用

岐阜市消防長職務代理者印

方24

1

文書一般用

方11

1

講習修了証用

岐阜市消防本部印

てん書

方36

1

文書一般用

方18

1

岐阜中消防署長印

方21

1

中消防署長

岐阜南消防署長印

方21

1

南消防署長

岐阜南消防署印

方21

1

岐阜北消防署長印

方21

1

北消防署長

岐阜北消防署印

方21

1

瑞穂消防署長印

方21

1

瑞穂消防署長

瑞穂消防署印

方21

1

山県消防署長印

方21

1

山県消防署長

山県消防署印

方21

1

本巣消防署長印

方21

1

本巣消防署長

本巣消防署印

方21

1

岐阜薬科大学長印

方28

1

岐阜薬科大学庶務会計課長

方12

1

岐阜薬科大学教務厚生課長

岐阜薬科大学印

方30

1

岐阜薬科大学庶務会計課長

方78

1

岐阜薬科大学教務厚生課長

岐阜薬科大学附属図書館長印

古印体

方21

1

岐阜薬科大学附属図書館長

岐阜市立女子短期大学長印

てん書

方27

1

岐阜市立女子短期大学総務管理課長

方12

1

岐阜市立女子短期大学印

方30

1

方60

1

岐阜市立女子短期大学附属図書館長印

方24

1

岐阜競輪開催執務委員長印

方24

1

行政部競輪事業課長

岐阜市立図書館長印

古印体

方24

1

岐阜市立図書館長

岐阜市鵜飼観覧船事務所長印

方21

1

鵜飼観覧船事務所長

岐阜市歴史博物館長印

てん書

方24

1

岐阜市歴史博物館長

加藤栄三・東一記念美術館長印

方24

1

岐阜市中央卸売市場長印

古印体

方21

1

中央卸売市場長

岐阜市建築主事印

方21

1

建築確認事務

まちづくり推進部建築指導課長

岐阜市都市建設部長印

方21

1

協定書等用

都市建設部都市建設政策課長

岐阜市福祉事務所長印

方15

1

文書一般用

福祉部福祉政策課長

方24

1

方11

1

福祉事務所障がい福祉課長

岐阜市立恵光学園園長印

方18

1

恵光学園長

2 専用公印

名称

書体

寸法(ミリメートル)

形状

個数

使用目的

公印保管責任者

人事専用岐阜県岐阜市長印

古印体

方21

正方形

1

人事課における所掌事務

行政部人事課長

職員厚生専用岐阜県岐阜市長印

方21

1

職員厚生課における所掌事務

行政部職員厚生課長

競輪事業専用岐阜県岐阜市長印

方21

1

競輪事業課における所掌事務

行政部競輪事業課長

契約課専用岐阜県岐阜市長印

方21

1

契約課における所掌事務

行政部契約課長

市民生活政策課専用岐阜県岐阜市長印

方21

1

市民生活政策課における所掌事務

市民生活部市民生活政策課長

市民課専用岐阜県岐阜市長印

方21

2

市民課における所掌事務

市民生活部市民課長

市民課プラザ専用岐阜県岐阜市長印

方21

1

ステーションプラザ市民サービス窓口における所掌事務

事務所(事務所名)専用岐阜県岐阜市長印

方21

6

各事務所における所掌事務

各事務所長

国保年金専用岐阜県岐阜市長印

方21

1

国保・年金課における所掌事務

市民生活部国保・年金課長

税務専用岐阜県岐阜市長印

方21

1

税制課等における所掌事務

財政部税制課長

方11

1

方21

1

納税課における所掌事務

財政部納税課長

経済専用岐阜県岐阜市長印

方21

1

経済部における所掌事務

経済部経済政策課長

福祉専用岐阜県岐阜市長印

方21

1

福祉部における所掌事務

福祉部福祉政策課長

生活福祉専用岐阜市福祉事務所長印

方24

1

生活福祉一課及び生活福祉二課における所掌事務

福祉事務所生活福祉一課長

環境専用岐阜県岐阜市長印

方21

1

環境部における所掌事務

環境部環境政策課長

保健衛生専用岐阜県岐阜市長印

方21

1

保健衛生部における所掌事務

保健衛生部保健衛生政策課長

食肉衛生検査所専用岐阜市保健所長印

方21

1

食肉衛生検査所における所掌事務

保健所食肉衛生検査所長

衛生試験所専用岐阜市保健所長印

方21

1

衛生試験所における所掌事務

保健所衛生試験所長

基盤整備専用岐阜県岐阜市長印

方21

1

基盤整備部における所掌事務

基盤整備部基盤整備政策課長

都市建設専用岐阜県岐阜市長印

方21

1

都市建設部における所掌事務

都市建設部都市建設政策課長

まちづくり推進専用岐阜県岐阜市長印

方21

1

まちづくり推進部における所掌事務

まちづくり推進部建築指導課長

消防本部専用岐阜県岐阜市長印

方21

1

消防本部における所掌事務

消防本部消防総務課長

中央卸売市場専用岐阜県岐阜市長印

方21

1

中央卸売市場における業務

中央卸売市場長

柳津分室専用岐阜市福祉事務所長印

方15

1

福祉事務所柳津分室における所掌業務

福祉事務所柳津分室長

方24

1

薬科大学専用岐阜県岐阜市長印

方21

1

岐阜薬科大学における所掌事務

岐阜薬科大学庶務会計課長

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岐阜市公印規則

昭和46年4月1日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 務/第2章
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第12号
昭和46年8月5日 規則第38号
昭和47年4月1日 規則第10号
昭和48年4月1日 規則第7号
昭和48年5月1日 規則第30号
昭和48年10月1日 規則第45号
昭和49年4月1日 規則第10号
昭和49年8月2日 規則第51号
昭和50年4月1日 規則第3号
昭和53年4月1日 規則第11号
昭和54年4月1日 規則第5号
昭和54年6月29日 規則第27号
昭和55年4月1日 規則第4号
昭和56年4月1日 規則第6号
昭和56年6月1日 規則第47号
昭和57年6月1日 規則第43号
昭和58年4月1日 規則第17号
昭和58年6月1日 規則第36号
昭和59年4月1日 規則第6号
昭和59年12月22日 規則第40号
昭和60年4月1日 規則第6号
昭和60年12月24日 規則第53号
昭和61年3月13日 規則第2号
昭和62年3月31日 規則第5号
昭和63年3月31日 規則第5号
平成元年4月1日 規則第6号
平成元年6月10日 規則第33号
平成2年3月29日 規則第5号
平成3年3月29日 規則第8号
平成4年3月31日 規則第8号
平成4年6月26日 規則第43号
平成5年3月31日 規則第4号
平成6年3月31日 規則第6号
平成7年3月31日 規則第8号
平成7年8月29日 規則第48号
平成8年3月29日 規則第6号
平成9年2月10日 規則第1号
平成9年3月31日 規則第15号
平成11年3月30日 規則第5号
平成12年3月31日 規則第5号
平成13年3月30日 規則第13号
平成14年8月21日 規則第48号
平成15年3月31日 規則第8号
平成16年11月15日 規則第60号
平成17年3月30日 規則第11号
平成17年9月27日 規則第107号
平成18年3月31日 規則第11号
平成18年12月26日 規則第91号
平成19年3月30日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第10号
平成20年3月31日 規則第10号
平成21年3月30日 規則第9号
平成21年6月26日 規則第42号
平成22年3月31日 規則第5号
平成22年3月31日 規則第6号
平成23年3月30日 規則第4号
平成23年11月29日 規則第53号
平成23年12月16日 規則第57号
平成24年3月29日 規則第4号
平成25年2月13日 規則第1号
平成25年3月27日 規則第58号
平成27年3月31日 規則第15号
平成27年11月16日 規則第93号
平成28年1月28日 規則第3号
平成28年3月25日 規則第24号
平成28年3月25日 規則第44号
平成29年12月15日 規則第57号
平成31年3月27日 規則第12号
令和元年7月17日 規則第7号
令和2年3月30日 規則第19号
令和3年2月17日 規則第4号
令和3年3月30日 規則第30号
令和3年3月30日 規則第44号
令和5年3月30日 規則第13号
令和6年3月31日 規則第14号