○岐阜市情報公開室規程
平成12年3月31日
訓令乙第1号
(設置)
第1条 岐阜市情報公開条例(昭和60年岐阜市条例第28号)第2条第2号に規定する公開(以下「公文書の公開」という。)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第76条第1項に規定する開示、同法第90条第1項に規定する訂正及び同法第98条第1項に規定する利用停止(以下「個人情報の開示等」という。)並びに市民への総合的情報提供の窓口として、情報公開室を設置する。
(位置)
第2条 情報公開室の位置は、岐阜市司町40番地1とする。
(業務)
第3条 情報公開室においては、次に掲げる業務を行う。
(1) 公文書の公開及び個人情報の保護に関する相談に応じること。
(2) 公文書公開請求書及び個人情報開示等請求書を受領すること。
(3) 公文書の公開及び個人情報の開示等を行う場所を提供すること。
(4) 政治倫理の確立のための岐阜市長の資産等の公開に関する条例(平成7年岐阜市条例第40号)の規定による資産等報告書等を閲覧に供し、及びその写しを交付すること。
(5) 行政資料を収集し、整理し、及び保管すること。
(6) 行政資料の検索、案内及び説明を行うこと。
(7) 行政資料を閲覧に供し、及びその写しを交付すること。
(8) 公文書(個人情報の記録を含む。以下同じ。)及び行政資料の写しの交付に伴う費用を徴収すること。
(9) 岐阜市の外郭団体に対する情報公開請求に関する相談に応じること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、総合的情報提供に関すること。
(管理)
第4条 情報公開室は、行政部行政課長が管理する。
2 行政部行政課長は、情報公開室の利用者が次に掲げる行為を行い、又は行うおそれがあるときは、情報公開室の利用を中止させ、又は禁止することができる。
(1) 公文書及び行政資料を汚損し、又は破損すること。
(2) 騒音等を発する等他の利用者の利用を妨げること。
(3) その他この規程の規定及び関係職員の指示に従わないこと。
(貸出しの禁止)
第5条 行政資料の貸出しは、行わない。ただし、行政部行政課長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(複写)
第6条 利用者は、情報公開室の行政資料の写しの交付を希望するときは、複写申込書(様式)を行政部行政課長に提出するものとする。
2 行政部行政課長は、前項の規定により申込みを受けたときは、著作権法(昭和45年法律第48号)の規定に抵触しない限り写しの交付に応じるものとする。
3 請求者は、写しの交付に要する実費相当額を負担するものとする。
(準用)
第7条 前2条の規定は、情報公開室以外の部署において情報提供を行う場合に準用する。この場合において、「行政部行政課長」とあるのは「情報提供を行う部署の課長」と読み替えるものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、情報公開室の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令乙第11号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令乙第5号)
この規程は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成20年訓令乙第4号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令乙第3号)
この規程は、平成29年4月28日から施行する。
附則(令和3年訓令乙第6号)
この規程は、令和3年5月6日から施行する。
附則(令和5年訓令乙第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
