○岐阜市辞令式規程
平成10年4月1日
訓令乙第1号
岐阜市辞令式規程(昭和50年4月1日決裁)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、市長の事務部局の職員及び市長の所管に属する学校の職員の辞令式について必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員を採用し、昇任させ、若しくは転任させ、又は任用を更新する場合
(2) 職員を他の任命権者が任用することについて同意を与える場合
(3) 臨時的任用を行い、又はこれを更新する場合
(4) 併任若しくは兼職を行い、又はこれらを解除する場合
(5) 併任が終了した場合
(6) 職員に付与される公の名称が変更され、又は付加され、若しくはなくなった場合
(7) 職員を復職させる場合又は次に掲げる事由により職員が職務に復帰する場合
ア 休職の期間又は育児休業(育児短時間勤務及び部分休業を含む。この号及び次号において同じ。)、自己啓発等休業若しくは配偶者同行休業の承認の期間の満了
イ 育児休業、自己啓発等休業又は配偶者同行休業の承認の失効
ウ 育児休業、自己啓発等休業又は配偶者同行休業の承認の取消し
(8) 職員に就業禁止を命じる場合又は育児休業、自己啓発等休業若しくは配偶者同行休業を承認する場合
(9) 職員が失職した場合
(10) 職員の辞職を承認する場合
(11) 職員が退職した場合(辞職又は免職の場合を除く。)
(12) 職員の勤務延長を行い、又はこの期限を延長する場合
(13) 管理監督職勤務上限年齢制により降任させる場合
(14) 管理監督職勤務上限年齢制に係る異動期間を延長する場合
(15) 職員を定年前再任用する場合
(16) 職員を暫定再任用し、又はこの任期を更新する場合
(17) 前各号に掲げるもののほか、辞令書を交付する必要があると認められる場合
第3条 次に掲げる書面は、辞令書によるものとする。
(1) 職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和26年岐阜市条例第38号)第2条第2項に規定する書面
(2) 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年岐阜市条例第39号)第2条に規定する書面
第4条 市長は、分限免職又は懲戒免職の場合を除き、職員を免職する場合には、辞令書を交付して行わなければならない。
(1) 非常勤の職に職員を採用し、転任させ、又は併任若しくは兼職をし、若しくはそれらを解除した場合
(2) 岐阜市処務規則(平成15年岐阜市規則第6号)に規定する課又は出先機関のこれらと同等の組織の単位内で職員を転任させた場合
(4) 第2条各号に掲げる場合で辞令書の交付によることができない緊急の場合
(辞令書の記載事項)
第6条 辞令書の記載事項は、次のとおりとする。
(1) 身分上の職名(身分上の職に任命されていない者については、その職名とする。ただし、非常勤嘱託については、嘱託員名称とする。)
(2) 氏名(本市の職員以外の者については、敬称を付するものとする。)
(3) 発令内容
(給料の決定の通知)
第7条 市長が職員の給料の決定に関する事項を通知する場合には、別に定めるところによる。
附則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令乙第12号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令乙第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令乙第7号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令乙第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令乙第5号)
この規程は、平成24年1月6日から施行する。
附則(平成24年訓令乙第9号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令乙第7号)
この規程は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成27年訓令乙第1号)
この規程は、平成27年2月10日から施行する。
附則(平成27年訓令乙第5号)
この規程は、平成27年11月6日から施行する。
附則(令和元年訓令乙第1号)
この規程は、令和元年12月17日から施行する。
附則(令和2年訓令乙第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令乙第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令乙第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
発令文例 | 備考 |
1 採用する場合 (1) 一般の場合 岐阜市【ア】(【イ】)に任命する。 【ウ】を命ずる。 【エ】 級 号給( 円)を給する。 【オ】【カ】に補する。(勤務を命ずる。) 任期は、 年 月 日までとする。 (2) 非常勤嘱託の場合 岐阜市【キ】に任命する。 報酬基本額月額 円を給する。 期限は、 年 月 日までとする。 (3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に掲げる者の場合 委員に任命する。 期限は、 年 月 日までとする。 (4) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の場合 岐阜市パートタイム会計年度任用職員(【ク】)に任用する。 報酬基本額 額 円を給する。 【オ】に勤務を命ずる。 任期は、 年 月 日までとする。 (5) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の場合 岐阜市フルタイム会計年度任用職員(【イ】)に任用する。 【エ】 級 号( 円)を給する。 【オ】に勤務を命ずる。 任期は、 年 月 日までとする。 | (1)の場合において、任期は、任期を定めて任用する者に用いるものとする。(次の項において同じ。) 職種が、医師、歯科医師又は大学教員である者においては、「【ウ】を命ずる。」を省き、「【オ】【カ】に補する。」を「【オ】【ウ】を命ずる。」とする。以下同じ。 他の任命権者の部局の職員を市長が任用するときは、「岐阜市【ア】(【イ】)に任命する。」のみ発令する。 (3)の場合において、本市の職員以外の者に対しては、「委員に任命する」に代えて「委員を委嘱する」を用いることができる。 |
2 昇任させる場合 【ウ】を命ずる。 任期は、 年 月 日までとする。 |
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3 転任させる場合 【オ】【カ】<【ケ】>に補する。(勤務を命ずる。) | 「<【ケ】>」は、担当を発令する場合に用いる。以下同じ。 |
4 任用を更新した場合 任用を更新する。 任期は、 年 月 日までとする。 | 任期付の任用をした場合及び会計年度任用職員を任用した場合に用いる。 |
5 職員を他の任命権者が任用することについて同意を与えた場合 へ出向を命ずる。 |
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6 臨時的任用を行う場合 岐阜市【ア】(【イ】)に臨時的に任用する。 【ウ】を命ずる。 【エ】 級 号給( 円)を給する。 【オ】【カ】に補する。(勤務を命ずる。) 任期は、 年 月 日までとする。 |
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7 臨時的任用を更新した場合 臨時的任用を更新する。 任期は、 年 月 日までとする。 |
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8 併任を行う場合 岐阜市【ア】(【イ】)に併せて任命する。 【ウ】を命ずる。 給与は支給しない。 【オ】【カ】<【ケ】>に補する。(勤務を命ずる。) 期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。 | 他の地方公共団体の職員を受け入れる等の場合に用いる。 「給与は支給しない。」は、他の地方公共団体から給与を支給される場合に用いる。 期間は、それを定める場合にのみ用いる。 |
9 兼職を行う場合 (1) 一般の場合 兼ねて【オ】【カ】<【ケ】>に補する。(勤務を命ずる。) (2) 転任に伴う場合 【オ】【カ】<【ケ】>兼【オ】【カ】<【ケ】>に補する。(勤務を命ずる。) | (1)の場合において、複数の兼職のときは、「及び」で結ぶ。ただし、3以上のときは、最後に「及び」を使い、その間は「、」で結ぶ。 (2)の場合において、複数の場合は、すべて「兼」で結ぶ。 現に兼職が発令されている場合で、本務のみ変更し、兼職を変更しない場合及び本務を変更せず、兼職のみ変更する場合は、(2)を用いる。 |
10 併任を解除する場合及び併任が終了した場合 岐阜市【ア】(【イ】)の併任を解く。 |
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11 兼職を解除する場合 【オ】【カ】<【ケ】>兼務を解く。 | 兼職を有するものについては、新の本務を発令することによって兼職は解除せずに消滅するので、本務を変更しない場合に用いる。 複数の兼職を解除する場合は、9の項(1)に同じ。 |
12 復職させる場合 復職を命ずる。 |
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13 育児休業(部分休業を含む。次の項において同じ。)から職務に復帰する場合(次の項に掲げる場合を除く。)。 職務に復帰させる。 |
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14 育児休業の取消しによって職務に復帰させる場合 育児休業の承認を取り消す。 職務に復帰させる。 |
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15 育児短時間勤務の承認の期間が満了した場合 育児短時間勤務の期間は満了した。 |
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16 育児短時間勤務の承認を取り消す場合 育児短時間勤務の承認を取り消す。 |
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17 自己啓発等休業から職務に復帰する場合(次の項に掲げる場合を除く。) 職務に復帰させる。 | |
18 自己啓発等休業の取消しによって職務に復帰させる場合 自己啓発等休業の承認を取り消す。 職務に復帰させる。 | |
19 配偶者同行休業から職務に復帰する場合(次の項に掲げる場合を除く。) 職務に復帰させる。 | |
20 配偶者同行休業の取消しによって職務に復帰させる場合 配偶者同行休業の承認を取り消す。 職務に復帰させる。 | |
21 就業禁止を命じる場合 労働安全衛生法第68条の規定により就業禁止を命ずる。 |
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22 育児休業を承認する場合 (1) 通常の場合 育児休業を承認する。 育児休業の期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。 (2) 部分休業の場合 部分休業を承認する。 部分休業の期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。 (3) 期間延長の場合 育児休業の期間を 年 月 日まで延長することを承認する。 |
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23 育児短時間勤務を承認する場合 (1) 通常の場合 育児短時間勤務週 時間を承認する。 育児短時間勤務の期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。 (2) 期間延長の場合 育児短時間勤務の期間を 年 月 日まで延長する。 | 1週間当たりの勤務時間を変更する場合は、(1)を用いる。これにより変更前の育児短時間勤務は取り消されたものとみなす。 |
24 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をさせる場合 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をさせる。 |
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25 育児休業法第17条の規定による短時間勤務が終了した場合 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務は終了した。 |
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26 自己啓発等休業を承認する場合 (1) 通常の場合 自己啓発等休業を承認する。 自己啓発等休業の期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。 (2) 期間延長の場合 自己啓発等休業の期間を 年 月 日まで延長することを承認する。 | |
27 配偶者同行休業を承認する場合 (1) 通常の場合 配偶者同行休業を承認する。 配偶者同行休業の期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。 (2) 期間延長の場合 配偶者同行休業の期間を 年 月 日まで延長することを承認する。 | |
28 失職した場合 地方公務員法第16条第 項に該当し、同法第28条第4項の規定により、失職したので通知する。 |
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29 辞職を承認する場合 願により本職を免ずる。 | 非常勤嘱託の場合は、「願により岐阜市【キ】を免ずる。」とし、地方公務員法第3条第3項第2号に掲げる者の場合は、「願により○○委員を免ずる。」とする。 |
30 退職した場合 (1) 定年退職の場合 定年退職となったので通知します。 (2) 勤務延長期限の到来の場合 勤務延長の期限の到来により退職となったので通知します。 (3) 任期満了の場合 任期満了により退職となったので通知します。 |
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31 勤務延長を行う場合 職員の定年等に関する条例第4条第1項の規定により 年 月 日まで勤務延長する。 |
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32 勤務延長の期限を延長する場合 職員の定年等に関する条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する。 |
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33 管理監督職勤務上限年齢制により降任させる場合 地方公務員法第28条の2第1項本文の規定により【ウ】に降任させる。 | |
34 管理監督職勤務上限年齢制に係る異動期間を延長する場合 職員の定年等に関する条例第9条第 項の規定により 年 月 日まで異動期間を延長する。 | |
35 定年前再任用する場合 岐阜市【ア】(【イ】)に定年前再任用する。 【ウ】を命ずる。 【エ】 級( 円)を給する。 【オ】【カ】に補する。(勤務を命ずる。) 任期は、 年 月 日までとする。 | |
36 暫定再任用する場合 岐阜市【ア】(【イ】)に暫定再任用する。 【ウ】を命ずる。 【エ】 級( 円)を給する。 【オ】【カ】に補する。(勤務を命ずる。) 任期は、 年 月 日までとする。 |
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37 暫定再任用の任期を更新する場合 暫定再任用を更新する。 任期は、 年 月 日までとする。 |
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38 分限処分を行う場合 (1) 降任の場合 地方公務員法第28条第1項第 号の規定により、【ウ】に降任させる。 (2) 免職の場合 地方公務員法第28条第1項第 号の規定により、免職する。 (3) 休職の場合 地方公務員法第28条第2項第 号の規定により、休職を命ずる。 岐阜市職員の給与に関する条例第29条第 項の規定により、休職者の給与を給する。 | (3)の場合において、会計年度任用職員に対しては、「岐阜市職員の給与に関する条例第29条第 項の規定により、休職者の給与を給する。」を省く。 |
39 懲戒処分を行う場合 (1) 戒告の場合 地方公務員法第29条第1項第 号の規定により、懲戒処分として戒告する。 (2) 減給の場合 地方公務員法第29条第1項第 号の規定により、懲戒処分として、 月間給料の月額の 分の を減給する。 (3) 停職の場合 地方公務員法第29条第1項第 号の規定により、懲戒処分として、 月間( 日間)停職を命ずる。 (4) 免職の場合 地方公務員法第29条第1項第 号の規定により、懲戒処分として免職する。 | (2)の場合において、パートタイム会計年度任用職員に対しては、「給料」に代えて「報酬」を用いる。 |
40 岐阜市以外の団体へ派遣する場合 へ派遣を命ずる。 派遣期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。 | 派遣期間は、それを定める場合にのみ、用いる。 他の課へ事務従事を命じる場合でその期間がおおむね1週間を超えるものについても、この発令を用いる。 |
41 岐阜市以外への団体への派遣期間を更新する場合 派遣期間を 年 月 日まで更新する。 |
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42 岐阜市以外への団体への派遣を解除する場合 への派遣を解く。 | 37の項の場合において、派遣期間を定めなかった場合に用いる。 |
43 身分上の職名を変更する場合 岐阜市【ア】(【イ】)に任命替えする。 |
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44 職種を変更する場合 【イ】に職種替えする。 |
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45 職員の意により降任させる場合 【ウ】を命ずる。 |
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46 非常勤嘱託等を免職する場合 【コ】により免職する。 | 地方公務員法第3条第3項第2号に掲げる者については、「○○委員を解く。」を用いるものとする。 |
備考
(1) この表において「【ア】」の記号で表示する事項は、身分上の職名とする。
(2) この表において「【イ】」の記号で表示する事項は、職種の名称とする。
(3) この表において「【ウ】」の記号で表示する事項は、職位上の職名とする。
(4) この表において「【エ】」の記号で表示する事項は、給料表の種類の名称とする。
(5) この表において「【オ】」の記号で表示する事項は、所属部課の名称とする。
(6) この表において「【カ】」の記号で表示する事項は、組織上の職名又は特別の職名とする。
(7) この表において「【キ】」の記号で表示する事項は、嘱託員の名称とする。
(8) この表において「【ク】」の記号で表示する事項は、パートタイム会計年度任用職員の名称とする。
(9) この表において「【ケ】」の記号で表示する事項は、担当事項の名称とする。
(10) この表において「【コ】」の記号で表示する事項は、法令等の根拠規定とする。