○岐阜市行財政改革推進本部設置要綱
昭和60年8月5日
決裁
(設置)
第1条 行財政改革の推進を図るため、岐阜市行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 岐阜市行財政改革大綱の決定及び実施に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、行財政改革に係る重要事項に関すること。
(組織等)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長を、副本部長は後藤副市長を、本部員は谷山副市長並びに部長及び本部長が指定する職にある者をもって充てる。
3 本部長は、本部を総括する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。
(庶務)
第5条 本部の庶務は、財政部行財政改革課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和60年8月20日から施行する。
附則(平成元年5月9日決裁)
この要綱は、平成元年5月9日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成5年8月17日決裁)
この要綱は、平成5年8月17日から施行する。
附則(平成8年5月2日決裁)
この要綱は、平成8年5月2日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年4月17日決裁)
この要綱は、平成9年4月17日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年4月24日決裁)
この要綱は、平成10年4月24日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月30日決裁)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日決裁)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日決裁)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月24日決裁)
この要綱は、平成17年1月6日から施行する。
附則(平成18年3月31日決裁)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日決裁)
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第3条第2項の規定(収入役に関する部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する間は、改正後の第3条第2項の規定にかかわらず、なおその効力を有するものとする。
附則(平成20年3月31日決裁)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日決裁)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日決裁)
この要綱は、平成24年4月2日から施行する。
附則(平成25年6月27日決裁)
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日決裁)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月10日決裁)
この要綱は、平成27年7月13日から施行する。
附則(平成30年6月29日決裁)
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日決裁)
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日決裁)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。