○岐阜市聴聞規則
平成6年9月29日
規則第40号
(趣旨)
第1条 本市の行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項及び岐阜市行政手続条例(平成8年岐阜市条例第31号。以下「条例」という。)第13条第1項の規定に基づく聴聞の手続については、法令、他の条例及び他の規則(以下「法令等」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 市長は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。
(関係人の参加許可の手続)
第4条 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の1週間前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者は、前項の申請に対し参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
(文書等の閲覧の手続)
第5条 法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)が、その氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を市長に提出してこれを行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。
2 市長は、前項の求めに対し閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、市長は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮するものとする。
3 市長は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
4 資料を閲覧した当事者等は、市長に対し、当該資料の写しの交付を求めることができる。この場合において、写しの交付に要する費用は当事者等の負担とし、その負担額は市長が別に定める。
(聴聞の主宰)
第6条 法第19条第1項及び条例第19条第1項に規定する行政庁が指名する職員は、行政部行政課長又はその指名する職員とする。
2 行政部長は、行政部行政課長が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当する場合は、職員を指名し、聴聞を主宰させなければならない。
2 主宰者は、前項の申請に対し補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第8条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を越えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱すものに対し退場を命ずる等適当な措置を採ることができる。
(陳述書の提出の方法等)
第10条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名及び住所、聴聞の件名並びに当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
(聴聞調書及び報告書の記載事項)
第11条 聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の氏名及び職名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加者又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「当事者等」という。)並びに市の職員
(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等及び当該当事者にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 当事者等及び市の職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)
(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目
(8) その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3 報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名しなければならない。
(1) 意見
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(3) 理由
(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)
第12条 法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人が、その氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては市長に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者又は市長は、前項の求めに対し閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 聴聞調書又は報告書を閲覧した者は、市長に対し、当該聴聞調書又は報告書の写しの交付を請求することができる。この場合において、写しの交付に要する費用は当該閲覧した者の負担とし、その負担額は市長が別に定める。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、法の施行の日(平成6年10月1日)から施行し、法の規定が適用される聴聞の手続から適用する。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
2 柳津町の編入の日前に、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年柳津町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成9年規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第108号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第7号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。