○岐阜市公平委員会会議規則
昭和26年8月29日
公平委員会規則第1号
第1条 岐阜市公平委員会(以下委員会という。)会議の運営については地方公務員法に定めるものの外、この規則の定めるところによる。
第2条 委員長の選挙については地方自治法第107条及び第118条の例による。
第3条 会議は委員長が必要と認めたとき、又は委員から会議に付する事項を示して開会の請求があったとき、委員長が招集する。
第4条 委員会の招集は、会議開会の日前3日目迄に会議に付すべき事件と共に告示し、且つ委員に通知しなければならない。
第5条 委員は招集の告知に指定された期日に指定の場所に参集し、委員長にその旨を届けなければならない。
第6条 委員会に出席することのできない委員は、その事由を具し会議開会の時刻迄に委員長に届けなければならない。
第7条 開会中におけるその日の開議、休憩、中止、流会、散会及び閉会は委員長がこれを宣告する。
第8条 委員会の会議を公開するか否かは、委員の意見を聞いて委員長が定める。
第9条 委員長は書記をして会議録を調整せしめ委員全員と共に署名しなければならない。
第10条 委員長は会議録の写を添え会議の結果を市長に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。