○岐阜市職員定数条例

昭和61年4月1日

条例第8号

岐阜市職員定数条例(昭和26年岐阜市条例第32号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項並びに消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、議会、市長、市長の所管に属する学校、公営企業、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、教育委員会の所管に属する学校、農業委員会及び消防機関に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、別表のとおりとする。

(定数外の職員)

第3条 次に掲げる職員は、前条の職員の定数の外に置く。

(1) 他の地方公共団体へ派遣された職員(当該団体において給料を負担する職員に限る。)

(2) 給料の支給を受けていない職員

(3) 6月以上にわたる長期の研修で市長の定めるものに参加する職員

(4) 休職中の職員

(5) 消防機関の職員で初任教育を受けるもの

2 休職中の職員が復職したときは、1年を超えない期間に限り定数の外に置くことができる。

(職員定数の配分)

第4条 別表に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 岐阜市農業委員会職員定数条例(昭和32年岐阜市条例第30号)

(2) 岐阜市教育委員会事務局職員並びに岐阜市教育機関職員定数条例(昭和31年岐阜市条例第23号)

第4条を次のように改める。

第4条 削除

(昭和62年条例第9号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第71号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する間は、この条例による改正後の岐阜市職員定数条例第1条の規定は適用せず、この条例による改正前の岐阜市職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年条例第12号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年条例第6号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

定数

議会の事務局の職員

17人

市長の事務部局の職員

2,001人

市長の所管に属する学校の職員

52人

水道事業及び下水道事業の職員

185人

病院事業の職員

1,130人

選挙管理委員会の事務局の職員

6人

監査委員の事務局の職員

8人

教育委員会の事務局の職員

105人

教育委員会の所管に属する学校の職員

54人

農業委員会の事務局の職員

15人

消防機関の職員

641人

岐阜市職員定数条例

昭和61年4月1日 条例第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章
沿革情報
昭和61年4月1日 条例第8号
昭和62年3月31日 条例第9号
昭和63年3月31日 条例第4号
平成元年3月31日 条例第13号
平成2年3月29日 条例第4号
平成3年3月29日 条例第3号
平成4年3月31日 条例第2号
平成5年3月29日 条例第1号
平成6年3月29日 条例第1号
平成7年3月29日 条例第3号
平成8年3月29日 条例第3号
平成9年3月31日 条例第2号
平成10年3月31日 条例第3号
平成11年3月30日 条例第5号
平成12年3月31日 条例第4号
平成13年3月30日 条例第2号
平成14年3月29日 条例第1号
平成15年3月31日 条例第5号
平成16年3月30日 条例第2号
平成17年3月30日 条例第2号
平成17年9月27日 条例第71号
平成18年3月27日 条例第4号
平成18年9月29日 条例第50号
平成19年3月30日 条例第4号
平成20年3月31日 条例第5号
平成21年3月30日 条例第3号
平成22年3月31日 条例第1号
平成23年3月30日 条例第2号
平成24年3月29日 条例第1号
平成25年3月27日 条例第12号
平成26年3月31日 条例第5号
平成27年3月31日 条例第9号
平成27年9月30日 条例第56号
平成28年3月25日 条例第8号
平成29年3月24日 条例第7号
平成30年3月30日 条例第3号
平成31年3月27日 条例第8号
令和2年3月30日 条例第9号
令和3年3月30日 条例第6号
令和4年3月30日 条例第2号
令和5年3月30日 条例第6号
令和6年3月31日 条例第6号
令和7年3月31日 条例第12号
令和8年3月30日 条例第6号