○岐阜市準職員、日日雇用職員及び臨時的任用職員の取扱に関する要綱実施内規
昭和33年11月10日
決裁
(1) 要綱第2項第2目の別に定める者とは、次に掲げる者をいう。
ア 失業対策事業に雇用される者のうち、地方公務員法第3条第3項第6号に掲げる職にある者
イ 選考により準職員に合格しなかった者
(2) 要綱第3項第2目第2節の別に定める者とは、日日雇用職員のうち失業対策事業に雇用される者で、地方公務員法第3条第3項第6号に掲げる職にある者及び期限附雇用職員をいう。
(3) 要綱第3項第2目第3節の別に定める者とは、嘱託をいう。
(4) 要綱第4項第1目第1節(ア)号ただし書の別に定める額とは、1日のときは給料月額をその者の1月の勤務所要日数で除して得た額(以下日額という。)に勤務しなかった日数を乗じて得た額、1日未満のときは日額を8時間で除して得た額に勤務しなかった時間を乗じて得た額をいう。この場合1月の全時間に1時間に満たない端数を生じた場合においてはこれを切り捨てる。
(6) 削除
(7) 要綱第4項第1目第8節のその他の給与とは、超過勤務手当及びその都度定めるものをいう。
(8) 要綱第4項第2目第5節のその他の給与及び賃金とは、歩増賃金及びその都度定めるものをいう。
(9) この内規は、要綱実施の日から実施する。