○職員の定年等に関する条例施行規則

昭和60年3月22日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和59年岐阜市条例第10号。以下「条例」という。)に基づき、職員の定年の実施等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年に達している者の任用の制限)

第2条 任命権者は、採用しようとする職に係る定年に達している者を、当該職に採用することができない。ただし、かつて職員であった者で、任命権者の要請に応じ、引き続き、特別職に属する職、国家公務員の職、他の地方公共団体の公務員の職その他これらに準ずる職で市長が定めるものに就き、引き続いてこれらの職に就いているもの(これらの職のうち一の職から他の職に1回以上引き続いて異動した者を含む。)を、当該採用しようとする職に係る定年退職日(条例第2条に規定する定年退職日をいう。以下同じ。)以前に採用する場合は、この限りでない。

2 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、勤務延長職員(条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している職員をいう。以下同じ。)を、第4条の規定による市長の承認を得た上で、昇任し、降任し、又は転任する場合は、この限りでない。

(勤務延長)

第3条 条例第4条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

第3条の2 任命権者は、勤務延長職員が従事している職務の遂行に支障がないと認められる場合を除き、勤務延長職員を併任することができない。

第3条の3 任命権者は、条例第4条第1項ただし書の規定により勤務延長を行う場合には、異動期間を延長した職員の勤務延長の承認申請書(様式第1号)により市長の承認を得なければならない。

第4条 任命権者は、特別の事情により勤務延長職員を他の職に異動させる場合には、勤務延長職員の異動承認申請書(様式第2号)により市長の承認を得なければならない。

第5条 任命権者は、条例第4条第2項の規定により勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)の期限を延長する場合には、勤務延長の期限の延長承認申請書(様式第3号)により市長の承認を得なければならない。

第6条 職員は、勤務延長、勤務延長の期限の延長及び勤務延長の期限の繰り上げについて同意したときは、任命権者の定める同意書を提出するものとする。

第7条 任命権者は、勤務延長を行う場合、勤務延長の期限を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(職員への周知)

第8条 任命権者は、部内の職員に係る定年及び定年退職をすることとなる日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。

(勤務延長の状況に係る報告)

第9条 任命権者は、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長(条例第4条第1項ただし書の規定による市長の承認を得たものを除く。)の状況を速やかに市長に報告しなければならない。

(管理監督職から除かれる職)

第10条 条例第6条に規定する規則で定める職は、次に掲げる職とする。

(1) 大学教員が占める職

(2) 高校教員が占める職のうち、市長が定める職

(管理監督職への併任の制限)

第11条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の3の規定は、併任について準用する。

(他の管理監督職の併任の解除)

第12条 職員が他の管理監督職(条例第6条に規定する職をいう。以下同じ。)に併任されている場合において、当該職員が他の職への降任等(法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をいう。第15条において同じ。)をされたとき又は併任されている他の管理監督職の異動期間の末日が到来したときは、任命権者は、当該併任を解除しなければならない。

(異動期間の延長に係る任命権者)

第13条 条例第9条第1項から第4項までに規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(管理監督職への併任の特例)

第14条 任命権者は、条例第9条第1項から第4項までの規定により延長された異動期間に係る管理監督職を占める職員が従事している職務の遂行に支障がないと認められる場合その他市長が定める場合に限り、第11条の規定にかかわらず、当該職員を、他の管理監督職に併任することができる。

(異動期間の延長に係る他の任命権者に対する通知)

第15条 任命権者は、条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間を延長する場合及び異動期間の延長の事由の消滅により他の職への降任等をする場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)

第16条 条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

(異動期間の延長の状況に係る報告)

第17条 任命権者は、前年の4月2日からその年の4月1日までの間に異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を速やかに市長に報告しなければならない。

(定年前再任用に係る基準等)

第18条 条例第12条に規定する年齢60年以上退職者(次項において「年齢60年以上退職者」という。)の定年前再任用(条例第12条又は第13条第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、法第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

2 年齢60年以上退職者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)

第19条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下この条及び次条において「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容

(2) 定年前再任用を行う日

(3) 定年前再任用に係る勤務地

(4) 定年前再任用をされた場合の給与

(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第20条 条例第12条及び第13条第1項に規定する規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(定年前再任用の状況に係る報告)

第21条 任命権者は、前年度における定年前再任用の状況を速やかに市長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。ただし、第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号。次項において「改正法」という。)附則第3条の規定により職員が退職すべきこととなる場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第2条第2項本文

当該異動後の職を占めているものとした場合に定年退職をすることとなる日

条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに当該異動後の職に係る定年に達している場合にあっては施行日

第2条第2項ただし書

条例第4条第1項

条例附則第2項において準用する条例第4条第1項

当該異動後の職を占めているものとした場合に定年退職をすることとなる日

施行日の前日までに当該異動後の職に係る定年に達している場合にあっては、当該異動後の職に係る定年に達した日

第5条

条例第4条第2項

条例附則第2項において準用する条例第4条第2項

条例第4条第1項

条例附則第2項において準用する条例第4条第1項

3 任命権者は、部内の職員が改正法附則第3条の規定により退職すべきこととなる場合には、退職をすることとなる日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。

(情報の提供及び勤務の意思の確認の時期)

4 条例附則第6項に規定する情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度に職員でなかった者で、当該情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日後に採用された職員に対する情報の提供及び勤務の意思の確認は、当該職員が採用された日から同日の属する年度の末日までの期間(同項に規定する末日経過職員にあっては、当該職員の異動等の日が属する年度(当該日が年度の初日である場合は、当該年度の前年度))に、できる限り速やかに行うものとする。

(情報の提供)

5 条例附則第6項の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報(第1号第3号及び第4号に掲げる情報にあっては、当該職員が年齢60年に達した日以後に適用される措置に関する情報に限る。)とする。

(1) 法第28条の2から第28条の5までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報

(2) 定年前再任用短時間勤務職員(条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。附則第7項第3号において同じ。)の任用に関する情報

(3) 岐阜市職員の給与に関する条例(平成7年岐阜市条例第5号)附則第17項から第24項までの規定による年齢60年に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報

(4) 職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年岐阜市条例第55号)附則第4項から第7項までの規定による当該職員が年齢60年に達した日から条例第3条に規定する定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に法第28条の6第1項の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報

(5) 前各号に掲げるもののほか、条例附則第6項の規定により勤務の意思を確認するため必要であると任命権者が認める情報

(勤務の意思の確認)

6 任命権者は、条例附則第6項の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。

7 勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思

(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思

(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向

(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(昭和60年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第7号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成13年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第66号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

第2条 第1条の規定による改正後の職員の定年等に関する条例施行規則第19条の規定による定年前再任用の手続及び附則第5条の規定による暫定再任用の手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(改正条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員)

第3条 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年岐阜市条例第50号。以下「改正条例」という。)附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(同項に規定する新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例第1条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年岐阜市条例第10号。以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が改正条例第1条の規定による改正後の職員の定年等に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第1項に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(暫定再任用に係る基準等)

第4条 改正条例附則第3条第1項及び第2項に規定する定年退職者等(以下「定年退職者等」という。)の暫定再任用(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

2 定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(暫定再任用希望者に明示する事項)

第5条 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容

(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日

(3) 暫定再任用に係る勤務地

(4) 暫定再任用をされた場合の給与

(5) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(暫定再任用の選考に用いる情報)

第6条 改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規則で定める情報は、定年退職者等についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(暫定再任用の状況に係る報告)

第7条 任命権者は、前年度における暫定再任用及び暫定再任用の任期の更新の状況を速やかに市長に報告しなければならない。

(改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

第8条 改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年相当年齢(改正条例附則第5条第2項に規定する新条例定年相当年齢をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る新条例定年相当年齢が新条例第3条第1項に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 改正条例附則第10条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している者とする。

3 改正条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)とする。

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職員の定年等に関する条例施行規則

昭和60年3月22日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和60年3月22日 規則第4号
昭和60年12月24日 規則第55号
平成元年4月1日 規則第7号
平成13年3月30日 規則第14号
令和3年2月17日 規則第6号
令和4年12月20日 規則第66号