○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和26年8月22日
条例第39号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬額)の10分の1以下に相当する額を、給与(同号に掲げる職員の報酬及び期末手当を含む。以下同じ。)から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
2 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、柳津町又は羽島郡広域連合の職員であった者で引き続き岐阜市の職員となったものに係る柳津町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年柳津町条例第4号)又は羽島郡広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成14年羽島郡広域連合条例第14号)の規定によりなされた手続及び効果は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 編入日前に、/岐阜市/羽島郡柳津町/中学校組合に派遣されていた職員に係る/岐阜市/羽島郡柳津町/中学校組合において岐阜市の条例を準用する条例(昭和31年/岐阜市/羽島郡柳津町/中学校組合条例第5号)の規定により懲戒に関しなされた手続及び効果は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成11年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第70号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和元年条例第30号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第50号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。