○岐阜市職員懲戒等審査委員会規程

平成9年4月17日

訓令乙第4号

(設置)

第1条 職員に対する不利益処分等の公正を期するため、岐阜市職員懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査し、その結果を報告するものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定による免職又は降任の妥当性に関する事項

(2) 地方公務員法第28条第1項第1号及び第3号の規定に該当すると思料される職員に対する矯正のための研修の必要性に関する事項

(3) 地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒処分の妥当性、種類及び程度並びに被処分者の範囲に関する事項

(4) 前号に規定する処分に至らない措置の妥当性及び種類並びに被処分者の範囲に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員若干人をもって組織する。

2 委員は、副市長、病院事業管理者、消防長、水道事業及び下水道事業管理者、教育長、行政部長、行政部人事課長その他市長が必要があると認める者をもって充てる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、後藤副市長をもって充てる。

2 委員長は、委員会の会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、当該職員及びその関係者に対し、会議への出席を求めて説明若しくは意見を述べさせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。

5 委員会の会議は、公開しない。

(除斥)

第6条 委員は、自己に関する事件を審査する場合には、会議に出席することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、行政部人事課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成9年4月17日から施行する。

(平成15年訓令乙第4号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年訓令乙第4号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年訓令乙第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令乙第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令乙第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令乙第12号)

この規程は、平成20年5月27日から施行する。

(平成24年訓令乙第8号)

この規程は、平成24年4月2日から施行する。

(平成26年訓令乙第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年訓令乙第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年訓令乙第6号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

岐阜市職員懲戒等審査委員会規程

平成9年4月17日 訓令乙第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成9年4月17日 訓令乙第4号
平成15年4月1日 訓令乙第4号
平成16年3月31日 訓令乙第4号
平成18年4月1日 訓令乙第2号
平成19年4月1日 訓令乙第3号
平成20年4月1日 訓令乙第1号
平成20年5月27日 訓令乙第12号
平成24年3月28日 訓令乙第8号
平成26年3月27日 訓令乙第1号
平成31年3月28日 訓令乙第2号
令和4年3月29日 訓令乙第6号