○岐阜市職員休養規則
昭和27年9月15日
規則第15号
第1条 本市職員が指定病にかかったときの取扱いは、この規則の定めるところによる。
第2条 この規則で指定病とは、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第61条第1項各号に掲げるものをいう。
第3条 職員が指定病にかかったときは、市長において指定する医師の診断書を添え市長に届け出て、岐阜市総括安全衛生管理者の指示を受けなければならない。
第4条 市長は、前条の疾病にかかっている者で、就業することが適当でないと認めた職員に対しては、就業禁止を命ずる。
第5条 前条の規定により就業禁止を命ぜられた職員(以下「休養者」という。)は、市長の指示するところに従い休養又は療養に専念しなければならない。
第6条 休養者が出勤しようとするときは、市長において指定する医師の診断書を添え就業禁止解除の申請をしなければならない。
2 市長は、前項の申請により休養者が就業に支障がないと認めたときは、就業禁止を解除する。
第7条 休養者が就業禁止を解除されないで90日を経過したときは、休職とする。
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
結核性疾患職員処遇に関する規則はこの規則公布の日から、廃止する。
この規則施行の際現に、従前の結核性疾患職員処遇に関する規則により休養を命ぜられている職員はこの規則により出勤停止を命ぜられたものとみなす。
附則(昭和49年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に改正前の岐阜市職員休養規則により出勤停止を命ぜられている職員は、改正後の岐阜市職員休養規則により就業禁止を命ぜられたものとみなす。
3 職員の保健に関する規則(昭和33年岐阜市規則第14号)は、廃止する。
附則(平成19年規則第81号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
9 平成20年1月1日から施行日の前日までの間に第2条の規定による改正前の岐阜市職員休養規則第4条の規定により就業禁止を命じられている職員に対する第2条の規定による改正後の岐阜市職員休養規則第7条の規定の適用については、同条中「90日(結核性疾患による場合は、1年)」とあるのは「平成20年6月30日(結核性疾患による場合は、1年)」とする。
附則(令和2年規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 施行日前から引き続き結核性疾患による岐阜市職員休養規則第4条の規定による就業禁止の措置により勤務しない職員の休職については、第2条の規定による改正後の岐阜市職員休養規則第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。