○岐阜市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年岐阜市条例第4号。以下「条例」という。)に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第1条の2 職員に割り振る勤務時間は、休憩時間を除き、午前8時45分から午後5時30分までとする。

2 任命権者は、市民サービスの向上のため又は職務の性質上特に必要があると認める業務に従事する職員の勤務時間については、前項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、別に定めることができる。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上とすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(条例第5条の規定に基づき勤務日(勤務時間の2分の1に相当する時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち勤務時間の2分の1に相当する時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該勤務時間の2分の1に相当する時間の勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第7条の4第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知しなければならない。

(休憩時間)

第3条の2 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

2 第1条の2第2項の規定は、職員の休憩時間について準用する。

(休憩時間の特例)

第3条の3 任命権者は、条例第6条第2項に定めるところに従い休憩時間を一斉に与えない場合には、あらかじめ、一斉に休憩を与えない職員の範囲及び当該職員に対する休憩の与え方について定めるものとする。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第3条の4 第2条の規定は、育児短時間勤務職員等(条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)には適用しない。

(宿日直勤務)

第4条 条例第7条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務

(3) 次に掲げる当直勤務のうち市長が指定するもの

 障害者支援施設等における入所者の生活介助等のための当直勤務

 一般廃棄物処理施設等における機器等の監視、管理等のための当直勤務

 宿泊施設等における宿泊者の指導、施設の運営、管理等のための当直勤務

 動物の飼育、植物の栽培等を行う施設における動物又は植物の管理等のための当直勤務

2 任命権者は、条例第8条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)又は国の行事の行われる日で市長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第5条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第5条の2 条例第7条第1項の規則で定める場合は、第4条第1項第3号に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第7条第2項の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合とする。

3 条例第7条の2のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親(以下「養育里親」という。)である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第6条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第7条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員(条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)及び任期付短時間勤務職員等(条例第2条第4項に規定する任期付短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第6条の2 任命権者は、職員(労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条第1項の規定により同項に規定する労働時間を延長された職員を除く。以下この条において同じ。)に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)から(ウ)までに定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 次号に規定する部署からこの号に規定する部署への異動その他の事由により職員が勤務する部署が同号に規定する部署となった日から当該日が属する月の末日までの期間(以下「特定期間」という。)において次のaからcまでに定める時間及び月数

a 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

b 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

c 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

(ウ) 特定期間の末日の翌日から当該年度の末日までの期間において次のa及びbに定める時間

a 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

b 当該期間において時間外勤務を命ずる時間について30時間に当該期間の月数を乗じて得た時間

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 次に掲げる場合は、前項(同項各号に規定する時間又は月数を超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

(1) 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合

(2) 前項第1号ア(ア)並びに(イ)a及び(ウ)a並びに第2号アに規定する1箇月の期間において、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、これらの規定に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合

(3) 前項第1号イ(イ)b及び第2号ウに規定する1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、当該従事していたことがある期間についてこれらの規定に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合

(4) 前項第1号ア(イ)並びに(ア)及び(イ)c並びに第2号イ及びに規定する1年において、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、これらの規定に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合

(5) 前項第1号イ(ウ)に規定する期間において、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、同号イ(ウ)bに規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、別に定める。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第6条の3 任命権者は、早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻並びに休憩時間をあらかじめ定めて職員に周知するものとする。この場合において、当該始業及び終業の時刻は、それぞれ午前7時以後及び午後10時以前に設定するものとする。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第6条の4 職員は、早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)を明らかにして、早出遅出勤務の請求を行うものとする。

2 早出遅出勤務の請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知をしなければならない。この場合において、当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、早出遅出勤務の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対し証明書類の提出を求めることができる。

第6条の5 早出遅出勤務の請求がされた後早出遅出勤務開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子(条例第7条の2第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第14条第1項を除き、以下同じ。)が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第7条の2第1項に規定する要件に該当しなくなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、早出遅出勤務の請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項に規定する場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第6条の6 条例第7条の3第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(条例第7条の3第1項に規定する深夜をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は出産の日の翌日から8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第6条の7 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに深夜勤務制限請求を行うものとする。

2 深夜勤務制限請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 第6条の4第3項の規定は、深夜勤務制限請求について準用する。

第6条の8 深夜勤務制限請求がされた後深夜勤務制限開始日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第7条の3第1項に規定する要件に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日の前日までに、前項各号のいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務制限請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第1項に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第6条の4第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第6条の9 職員は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務(常勤を要しない職員のこれに相当する勤務を含む。以下同じ。)の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第7条の3第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、条例第7条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第7条の3第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、条例第7条の3第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第7条の3第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第7条の3第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第6条の4第3項の規定は、条例第7条の3第2項又は第3項の規定による請求について準用する。

第6条の10 条例第7条の3第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第7条の3第2項又は第3項に規定する要件に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第7条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合においては、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号のいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第6条の4第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務、深夜勤務の制限及び時間外勤務の制限の請求手続等)

第6条の11 第6条の3から前条まで(第6条の5第1項第3号から第5号まで、第6条の8第1項第3号から第5号まで及び前条第1項第3号から第5号まで並びに第2項各号を除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第6条の5第1項第1号中「子(条例第7条の2第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第14条第1項を除き、以下同じ。)」とあり、並びに第6条の8第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第6条の5第1項第2号第6条の8第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第6条の6第2号中「子を養育」とあるのは「要介護者を介護」と、第6条の9第2項中「、条例第7条の3第2項」とあるのは「、それぞれ条例第7条の3第4項において読み替えて準用する同条第2項に規定する支障の有無」と、同条第3項中「条例第7条の3第2項又は第3項の」とあるのは「条例第7条の3第3項の」と、「条例第7条の3第2項又は第3項に」とあるのは「同項に」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(早出遅出勤務、深夜勤務の制限及び時間外勤務の制限に関するその他の事項)

第6条の12 第6条の3から前条までに規定するもののほか、早出遅出勤務、深夜勤務の制限及び時間外勤務の制限に関し必要な事項は、市長が定める。

(超勤代休時間の指定)

第6条の13 条例第7条の4第1項の規則で定める期間は、岐阜市職員の給与に関する条例(平成7年岐阜市条例第5号。以下「給与条例」という。)第17条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第7条の4第1項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第9条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする超過勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第17条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第17条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第17条第1項及び第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第17条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(4) 給与条例第17条第3項に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、3時間15分、4時間30分又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が3時間15分、4時間30分又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。ただし、第1条の2第2項の規定により勤務時間を別に定める職員について指定する場合は、この限りでない。

4 任命権者は、条例第7条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第7条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 超勤代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(代休日の指定)

第7条 条例第9条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第7条の4第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(年次有給休暇の日数)

第8条 条例第11条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項第3項又は第4項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

第8条の2 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年度における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第8条の3 条例第11条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年度の中途において、新たに職員となり、又は任期が満了することにより退職することとなる職員(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第11条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員又は育児任期付短時間勤務職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第18条第1項の規定により採用された職員をいう。第4項第2号において同じ。)である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第11条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 沖縄振興開発金融公庫

(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(4) 前3号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第11条第1項第3号の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になった後引き続き再び職員となったもの

(2) 当該年度の前年度において派遣職員(公益的法人等派遣条例第2条第1項により派遣された職員をいう。以下同じ。)であった者であって当該年度に職務に復帰したもの又は当該年度の前年度において派遣職員以外の職員であった者であって当該年度に派遣職員となった後再び職務に復帰したもの

4 条例第11条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

 当該年度の初日に職員となった場合20日(当該年度の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては、当該年度における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数)に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年度の初日後に職員となった場合 の日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び育児任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数

5 前項の規定にかかわらず、第3項第2号の職員の条例第11条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)を加えて得た日数から、職務に復帰した日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(第3項第2号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し別に定める日数)とする。

6 第1項第2号に掲げる職員及び前2項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでない者等の年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、別に定める日数とする。

第8条の4 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第11条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次有給休暇の繰越し)

第9条 条例第11条第2項の規則で定める日数は、一の年度における年次有給休暇の残日数が20日(第8条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない職員にあっては当該残日数(当該年度の翌年度の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数とする。)、20日を超える職員にあっては20日とする。

(年次有給休暇の単位)

第10条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 8時間

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 4時間

 育児休業法第10条第1項第2号 5時間

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 8時間

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 8時間

(病気休暇)

第11条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とし、次の各号に掲げる負傷又は疾病(以下「傷病」という。)の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 公務上の傷病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による傷病 必要と認められる期間

(2) 前号以外の傷病 90日の範囲内の期間

2 前項第2号に掲げる傷病による病気休暇の期間が終了した日の翌日から90日以内に再度同一の傷病により病気休暇が開始された場合の当該病気休暇の期間は、前後の病気休暇の期間を通算する。ただし、市長が定めるこれにより難い場合は、この限りでない。

(特別休暇)

第12条 条例第13条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、他の地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配付その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

 身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

 からまでに掲げるもののほか、市長が特に必要なものとして定める活動

(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日以後1月を経過する日までの期間内における連続する10日の範囲内の期間

(5)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の任命権者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(7) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(8) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親若しくは養育里親である者(同条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(9) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき1時間を超えない範囲内で必要と認められる期間

(10) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 必要と認められる期間

(11) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、当該職員が適宜休憩し、又は補食するために勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(12) 女性職員が生理日において就業することが著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(13) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 職員の妻が出産するため入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

(14) 職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(15) 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして市長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち市長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(16) 要介護者の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(17) 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(18) 職員が父母又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の追悼のための特別な行事(父母又は配偶者の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間

(19) 職員が夏季における諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、一の年度の6月から10月までの期間)内における、週休日、条例第7条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する4日の範囲内の期間

(20) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(21) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(22) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(23) 前各号に掲げるもののほか、市長において勤務しないことがやむを得ない理由があると認められる場合 必要と認められる期間

2 前項第5号の2及び第13号から第16号までの休暇の単位は、1日又は1時間とする。

3 1日を単位とする第1項第5号の2及び第13号から第16号までの休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

4 1時間を単位として使用した第1項第5号の2及び第13号から第16号までの休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 8時間

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間数(7時間45分を超える場合にあっては、8時間とし、1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 8時間

(組合休暇)

第13条 条例第14条第1項の規則で定める日数は、一の年度について30日とする。

2 組合休暇の単位は、1日又は1時間を単位として与えることができる。

3 1時間を単位として与えられた組合休暇を日に換算する場合は、8時間をもって1日とする。

(介護休暇)

第14条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を別に定める申請書に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を別に定める申請書に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第17条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第14条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第14条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 職員の育児休業等に関する条例(平成4年岐阜市条例第3号)第21条第1項に規定する第1号部分休業(以下「第1号部分休業」という。)又は子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間については、1日につき2時間から当該第1号部分休業及び当該子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。

(子育て部分休暇)

第14条の4 子育て部分休暇の単位は、30分とする。

2 子育て部分休暇は、1日につき2時間(第1号部分休業、第12条第1項第8号に規定する特別休暇又は介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該第1号部分休業、当該特別休暇及び当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第15条 条例第16条第1項の規則で定める特別休暇は、第12条第1項第6号及び第7号の休暇とする。

第16条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第19条第1項において同じ。)の請求について、条例第12条に規定する場合又は第12条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、第12条第1項第9号第10号及び第12号の休暇を除き、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇、介護時間及び子育て部分休暇の承認)

第17条 任命権者は、介護休暇、介護時間又は子育て部分休暇の請求について、条例第15条第1項第15条の2第1項又は第15条の3第1項に規定する場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇の請求)

第18条 年次有給休暇をとろうとする職員は、あらかじめ休暇届を任命権者に提出して請求しなければならない。

(病気休暇及び特別休暇の請求等)

第19条 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇願を任命権者に提出して請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 第12条第1項第6号の申出は、その旨をあらかじめ任命権者に届け出ることにより行わなければならない。

3 第12条第1項第7号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(組合休暇の請求)

第20条 組合休暇の許可を受けようとする職員は、あらかじめ別に定める申請書を任命権者に提出して請求しなければならない。

(介護休暇、介護時間及び子育て部分休暇の請求等)

第21条 介護休暇、介護時間又は子育て部分休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ別に定める申請書を任命権者に提出して請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の任命権者が定める場合には、任命権者が定める期間)について一括して請求しなければならない。

3 第6条の5の規定は、子育て部分休暇について準用する。この場合において、同条第1項第5号中「条例第7条の2第1項」とあるのは、「条例第15条の3第1項」と読み替えるものとする。

(休暇事由の確認)

第22条 任命権者は、病気休暇、特別休暇、組合休暇、介護休暇、介護時間又は子育て部分休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(3歳に満たない子を養育する職員に対する措置の期間)

第23条 条例第16条の2第2項の規則で定める期間は、同項に規定する職員の子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間とする。

(その他の事項)

第24条 第8条から前条までに規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、市長が定める。

(報告)

第25条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 条例の施行の際現に一般職の職員の給与等に関する条例施行規則(昭和26年岐阜市規則第9号。以下「旧給与規則」という。)第22条の2第2項の規定に基づき市長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、市長が別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき市長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

2 この規則の施行の日前に使用された旧給与規則第23条の3第3号、第10号、第11号又は第14号の特別休暇であって、同一の事由について第12条第4号第11号第12号又は第15号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同条第4号第11号第12号又は第15号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

3 この規則の施行の日前に行われた旧給与規則第23条の3第4号若しくは第5号の規定による申出又は旧給与規則第23条の4第2項の規定による届出であって、同一の事項について第12条第5号若しくは第6号による申出又は第19条第3項の規定による届出を行う必要のあるものについては、それぞれ第12条第5号若しくは第6号又は同項の規定により行われたものとみなす。

4 前3項に規定するもののほか、この規則の施行に伴い必要な経過措置は、別に定める。

(平成23年及び平成24年における特例)

第3条 第12条第1項第4号の規定の適用については、平成24年12月31日までの間に限り、同号中「5日」とあるのは「5日(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、東日本大震災の被災地又はその周辺の地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動を行う場合にあっては、7日)」とする。

(新型コロナウイルス感染症に係る特例)

第4条 令和2年1月1日以後に結婚した職員(結婚の日後1月を経過した日以後に採用されたものを除く。)に係る第12条第1項第5号の規定の適用については、市長が定める日までの間、同号中「当該結婚の日以後1月を経過する日」とあるのは「市長が定める日」と、「10日」とあるのは「10日(採用の日から結婚の日以後1月を経過する日までの間の日数が10日未満である場合は、当該日数)」と読み替えるものとする。

(柳津町の編入に伴う経過措置)

第5条 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、柳津町又は羽島郡広域連合の職員であった者で引き続き岐阜市の職員となったものの柳津町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年柳津町規則第23号)又は羽島郡広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成14年羽島郡広域連合規則第24号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

第6条 編入日前に、/岐阜市/羽島郡柳津町/中学校組合に派遣されていた期間中になされた職員の勤務時間、休日及び休暇の手続その他行為については、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成8年規則第72号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成10年規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第62号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成13年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に職種が次の表の左欄に掲げるものである職員は、この規則の施行の日にそれぞれ同表の右欄に掲げるものに職種が変更されたものとみなす。

保健婦(士)

保健師

助産婦

助産師

看護婦(士)

看護師

准看護婦(士)

准看護師

(平成14年規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年規則第79号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第17号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第108号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(岐阜市職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

2 岐阜市職員の給与に関する条例施行規則(平成7年岐阜市規則第12号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

改正後

改正前

(超過勤務手当)

(超過勤務手当)

第55条 (略)

第55条 (略)

2 条例第17条第2項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

2 条例第17条第2項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 条例第16条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下この条及び第71条において「休日等」という。)が属する週において、職員が休日等に勤務を命ぜられて条例第18条に規定する休日給が支給され、当該週に勤務時間条例第5条の規定による週休日の振替等(以下この項において「週休日の振替等という。)により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた場合 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める時間

(1) 条例第16条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下この条及び第71条において「休日等」という。)が属する週において、職員が休日等に勤務を命ぜられて条例第18条に規定する休日給が支給され、当該週に勤務時間条例第5条の規定による週休日の振替等(以下この項において「週休日の振替等という。)により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた場合 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める時間

ア 当該週の勤務時間が40時間(以下「週所定労働時間」という。)に当該休日等に勤務した時間を加えた時間以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

ア 当該週の勤務時間が38時間45分(以下「週所定労働時間」という。)に当該休日等に勤務した時間を加えた時間以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

イ (略)

イ (略)

(2) (略)

(2) (略)

3 (略)

3 (略)

(平成19年規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員の平成20年度における第1条の規定による改正後の岐阜市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第12条第1項第4号及び第15号の規定による特別休暇の日数は、これらの規定にかかわらず、この規則の施行の際の第1条の規定による改正前の岐阜市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第12条第1項第4号及び第15号の規定による特別休暇の残日数に2日を加えた日数とする。

3 施行日前から引き続き在職する職員の平成20年度における組合休暇の日数は、改正後の規則第13条の規定にかかわらず、この規則の施行の際改正前の規則第13条の規定による組合休暇の残日数に8日を加えた日数とする。

4 平成21年度における第1条の規定による改正後の規則第9条の規定の適用については、同条中「20日を超えない職員」とあるのは「25日を超えない職員」とし、「20日を超える職員にあっては20日」とあるのは「25日を超える職員にあっては25日」とする。

5 この規則の施行の際現に承認されている病気休暇の期間(次項及び第7項に規定する場合を除く。)については、なお従前の例による。

6 この規則の公布の日から施行日の前日までの間に改正後の規則第11条第1項第2号に掲げる傷病に相当する傷病により病気休暇を承認する場合において、病気休暇の期間が施行日を超えるものであるときは、当該病気休暇の期間は、改正後の規則第11条第1項第2号の規定にかかわらず、承認の日から1年を超えないものとする。

7 平成20年1月1日から施行日の前日までの間に改正後の規則第11条第1項第3号に掲げる傷病に相当する傷病により病気休暇を承認する場合において、病気休暇の期間が施行日を超えるものであるときは、当該病気休暇の期間は、改正後の規則第11条第1項第3号の規定にかかわらず、平成20年6月29日を超えないものとする。

8 施行日前に承認された改正後の規則第11条第1項第2号又は第3号に掲げる傷病に相当する傷病による病気休暇については、同条第2項の規定は、当該病気休暇の施行日以後の期間について適用し、同日前の期間については適用しない。

(平成20年規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第61号)

この規則中第1条の規定は平成20年10月1日から、第2条の規定は平成20年12月1日から、第3条の規定は平成21年5月21日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とする岐阜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成22年岐阜市条例第22号)の規定による改正後の岐阜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年岐阜市条例第4号)第7条の2の規定による請求、施行日以後の日を超過勤務制限開始日とする同条例第7条の3第2項の規定による請求又は同条第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、この規則による改正後の岐阜市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第6条の4第1項又は第6条の9第1項の規定の例により、これらの請求を行うことができる。

3 この規則の施行日前に使用されたこの規則による改正前の岐阜市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第12条第1項第15号の休暇については、改正後の規則第12条第1項第15号の休暇として使用されたものとみなす。

(平成23年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則第7項の規定は、公布の日から施行する。

(改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)

2 岐阜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年岐阜市条例第9号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は、改正条例第1条の規定による改正後の岐阜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年岐阜市条例第4号。以下「改正後の勤務時間条例」という。)第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を第1条の規定による改正後の岐阜市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正後の勤務時間規則」という。)第14条第3項の申請書に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

4 改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、附則第2項の申出に基づき前項若しくは附則第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは附則第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を改正後の勤務時間規則第14条第5項の申請書に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 附則第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年4月1日から附則第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は同項の申出に基づき附則第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から附則第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり岐阜市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第17条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

7 附則第2項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(岐阜市職員の給与に関する条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する改正後の勤務時間条例の読替え)

8 岐阜市職員の給与に関する条例(平成7年岐阜市条例第5号)附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する改正後の勤務時間条例第15条の2第3項の規定の適用については、同項中「第20条」とあるのは、「附則第19項」とする。

(平成29年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の第6条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和2年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き結核性疾患による岐阜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年岐阜市条例第4号)第12条に規定する病気休暇により勤務しない職員の病気休暇の期間については、第1条の規定による改正後の岐阜市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年規則第97号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第63号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第66号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第55号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第17号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第14号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年規則第59号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

別表第1(第8条の3関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

4日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

9日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

14日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

19日

11月を超え12月に達するまでの期間

20日

別表第2(第12条関係)

親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

岐阜市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月31日 規則第10号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成7年3月31日 規則第10号
平成8年12月19日 規則第72号
平成10年3月31日 規則第8号
平成11年3月30日 規則第8号
平成11年6月25日 規則第62号
平成13年3月30日 規則第14号
平成14年2月27日 規則第4号
平成14年3月29日 規則第10号
平成14年5月24日 規則第36号
平成15年12月25日 規則第79号
平成17年3月30日 規則第17号
平成17年9月27日 規則第108号
平成18年9月29日 規則第78号
平成18年12月26日 規則第92号
平成19年12月25日 規則第81号
平成20年3月31日 規則第13号
平成20年9月24日 規則第61号
平成21年3月30日 規則第11号
平成22年3月31日 規則第7号
平成22年6月29日 規則第31号
平成23年5月11日 規則第31号
平成23年12月28日 規則第62号
平成24年8月2日 規則第65号
平成28年3月25日 規則第30号
平成29年3月24日 規則第16号
平成29年6月26日 規則第47号
平成31年3月27日 規則第14号
令和2年3月30日 規則第24号
令和3年12月27日 規則第97号
令和4年9月28日 規則第63号
令和4年12月20日 規則第66号
令和5年2月8日 規則第6号
令和5年12月20日 規則第55号
令和6年3月31日 規則第17号
令和7年3月31日 規則第14号
令和7年6月26日 規則第59号