○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年2月26日

条例第5号

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

第2条 新たに職員となった者は、任命権者(県費負担教職員にあっては、教育委員会とする。以下本条及び第3条において同じ。)又は、任命権者の定める上級の公務員の面前において、公営企業職員以外の職員にあっては第1号様式、公営企業職員にあっては第2号様式の宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(柳津町の編入に伴う経過措置)

2 柳津町の編入の日前に、柳津町又は羽島郡広域連合の職員であった者で引き続き岐阜市の職員となったものに係る柳津町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年柳津町条例第1号)又は羽島郡広域連合職員の服務の宣誓に関する条例(平成14年羽島郡広域連合条例第15号)の規定によりなされた服務の宣誓は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和27年条例第37号)

この改正条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年条例第34号)

この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

(平成元年条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成17年条例第70号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(令和2年条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

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職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年2月26日 条例第5号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和26年2月26日 条例第5号
昭和27年12月23日 条例第37号
昭和31年9月27日 条例第34号
平成元年3月31日 条例第5号
平成17年9月27日 条例第70号
令和2年3月30日 条例第10号
令和3年3月30日 条例第7号