○職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和26年2月26日
条例第6号
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基き職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前各号に規定する場合を除く外任命権者が定める場合
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
2 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、柳津町又は羽島郡広域連合の職員であった者で引き続き岐阜市の職員となったものに係る柳津町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和27年柳津町条例第13号)又は羽島郡広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成14年羽島郡広域連合条例第16号)の規定によりなされた職務に専念する義務の免除は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 編入日前に、/岐阜市/羽島郡柳津町/中学校組合に派遣されていた職員に係る/岐阜市/羽島郡柳津町/中学校組合において岐阜市の条例を準用する条例(昭和31年/岐阜市/羽島郡柳津町/中学校組合条例第5号)の規定によりなされた職務に専念する義務の免除は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和27年条例第36号)
この改正条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年条例第34号)
この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第30号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和43年規則第36号で昭和43年12月23日から施行)
附則(平成17年条例第70号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。