○職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年岐阜市条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第2条の2 条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別な事情)

第2条の3 条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別な事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)

第2条の4 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 前条に規定する事情に該当した場合

(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)

第2条の5 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「条例第2条の3第3号ウ」とあるのは「条例第2条の4第3号」と、「同号ウ」とあるのは「同号」と、「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業の承認の請求は、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。ただし、任命権者が特別の事由があると認めた場合については、この限りでない。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業(条例第2条の3第2号に規定する地方等育児休業をいう。以下同じ。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求者に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 育児休業の期間の延長の請求は、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業をしている職員が保有する職)

第5条 育児休業をしている職員は、その承認を受けた時占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし、併任に係る職については、この限りでない。

2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 第3条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第7条 条例第7条第1項に規定する規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間(岐阜市職員の給与に関する条例(平成7年岐阜市条例第5号)第29条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(条例第13条の規則で定める日数及び時間)

第7条の2 条例第13条の規則で定める日数は12日とし、同条の規則で定める時間は16時間とする。

(育児短時間勤務の承認等の請求手続)

第8条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の承認の請求手続は、市長が別に定める。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第9条 第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)

第10条 短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の職務の級は、当該短時間勤務職員の採用に係る育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い採用されている短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第11条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(条例第20条第2号の規則で定める非常勤職員)

第11条の2 条例第20条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。

(部分休業の承認の請求手続等)

第12条 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

2 第6条の規定は、部分休業について準用する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(育児休業に係る給与等に関する条例施行規則の廃止)

2 育児休業に係る給与等に関する条例施行規則(平成3年岐阜市規則第11号)は、廃止する。

(柳津町の編入に伴う経過措置)

3 柳津町の編入の日前に、柳津町又は羽島郡広域連合の職員であった者で引き続き岐阜市の職員となったものの柳津町職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年柳津町規則第5号)又は羽島郡広域連合職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成14年羽島郡広域連合規則第25号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成7年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第108号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の育児休業等に関する条例施行規則の規定は、平成19年8月1日から適用する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整の経過措置)

2 平成19年8月1日に育児休業をしている職員が職務に復帰した場合における改正後の規則第7条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。

(平成20年規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成29年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第62号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第66号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年規則第60号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年3月31日 規則第13号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成4年3月31日 規則第13号
平成7年3月31日 規則第12号
平成12年3月31日 規則第9号
平成17年9月27日 規則第108号
平成18年3月31日 規則第15号
平成19年9月28日 規則第69号
平成20年3月31日 規則第13号
平成22年6月29日 規則第31号
平成29年3月24日 規則第16号
令和元年12月17日 規則第27号
令和4年3月30日 規則第17号
令和4年9月28日 規則第62号
令和4年12月20日 規則第66号
令和7年6月26日 規則第60号