○岐阜市職員の研修に関する規程

昭和40年3月27日

訓令第1号

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員の勤務能率の発揮及び増進のために行う研修について、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 研修は、職員が現在担当している職又は将来担当することが予想される職の職務と責任の遂行に密接な関係のある知識、技能等をその内容とするものでなければならない。

2 研修は、市民全体の奉仕者としてふさわしい円満な人格及び態度並びに市行政に対する長期的かつ広範な知識及び視野を養成するものでなければならない。

3 研修は、職員の円滑な職務遂行の基盤たる人間関係の醸成を図るものでなければならない。

第3条 研修の種類は、別表のとおりとする。

第4条 行政部長は、第3条に規定する基本研修、特別研修及び派遣研修の年間の実施計画を定め、市長に報告しなければならない。

第5条 職場研修の実施については、別に定める。

第6条 自己啓発支援について、人事課長は、必要と認めた場合に限って援助することができる。

第7条 研修を受ける職員(以下「受講者」という。)は、次に掲げる区分により決定する。

区分

決定者

基本研修

行政部長

特別研修

行政部長

職場研修

行政部長

派遣研修

市長。ただし、派遣期間が短期のものについては、行政部長

自己啓発支援

行政部長

第8条 職場研修管理者は、受講者が期間中受講に専念できるように適切な措置をとらなければならない。

第9条 受講者は、規律を守り自己の全力を挙げて誠実に受講しなければならない。

2 人事課長は、受講者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の研修を停止し、又は免除することができる。

(1) 規律を乱す等受講者としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 心身の故障のため受講に堪えないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、受講に支障があるとき。

第10条 人事課は、基本研修及び特別研修について必要と認めるときは、研修効果を測定するため試験を行うことができる。ただし、レポートその他の方法により試験に代えることができる。

第11条 基本研修においては、研修期間の3分の2以上出席した者を修了者とする。

第12条 基本研修、特別研修及び派遣研修の修了者については、その旨を研修記録に登載する。

第13条 派遣研修の受講者は、研修修了後速やかにその結果を市長又は行政部長に報告しなければならない。

第14条 市長は、他の任命権者から研修委託を受けた場合は、当該機関の職員に対し、第4条の研修の実施計画により市長の事務部局の職員と同時に必要な研修を行うことができる。

第15条 この規程に定めるものを除くほか、職員に対する研修の実施について必要な事項は、人事課長が定める。

1 この規程は、令達の日から施行し、昭和40年度の研修より適用する。

2 この規程の施行前に実施した派遣研修のうち市長室長が別に定めるものについては、第13条の規定の適用を受けるものとする。

(昭和56年6月19日決裁)

この規程は、昭和56年6月19日から施行し、昭和56年度の研修から適用する。

(平成元年訓令乙第2号)

この規程は、平成元年5月9日から施行する。

(平成11年訓令乙第5号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年訓令乙第5号)

この規程は、平成13年3月30日から施行する。

(平成15年訓令乙第6号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年訓令乙第9号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年訓令乙第3号)

この規程は、平成24年12月18日から施行する。

(令和6年訓令乙第4号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年訓令乙第1号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

研修の種類

対象職員

研修内容の概要

基本研修

新規採用職員研修

新規採用職員

新規採用職員として必要な基本的知識及び技能に関するもの

主任主事、主任技師等研修

主任主事、主任技師その他当該研修の受講を必要とする職員(以下「主任主事、主任技師等」という。)

主任主事、主任技師等として必要な知識及び技能に関するもの

中堅職員研修

主任主事、主任技師等昇任後、5年目の職員

中堅職員として必要な知識及び技能に関するもの

係長研修

新たに係長となった職員

係長として必要な知識及び技能に関するもの

課長及び課長補佐研修

新たに課長及び課長補佐に昇任した職員

課長及び課長補佐として必要な知識及び技能に関するもの

特別研修

当該研修の受講を必要とする職員

所管事務を行うのに必要な専門的実務的な知識及び技能に関するもの

職場研修

全職員

別に定める

派遣研修

当該研修の受講を必要とする職員

自治大学校、国土交通大学校、その他の機関で行われる研修会等に職員を派遣して研修を行うもの

自己啓発支援

全職員

所管事務に関するもので職員が必要とする知識及び技能に関するもの

岐阜市職員の研修に関する規程

昭和40年3月27日 訓令第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和40年3月27日 訓令第1号
昭和56年6月19日 決裁
平成元年5月9日 訓令乙第2号
平成11年3月31日 訓令乙第5号
平成13年3月30日 訓令乙第5号
平成15年4月1日 訓令乙第6号
平成20年3月31日 訓令乙第9号
平成24年12月18日 訓令乙第3号
令和6年10月30日 訓令乙第4号
令和7年3月31日 訓令乙第1号