○職員の営利企業への従事等の制限に関する規則
昭和58年11月12日
規則第51号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき、職員の営利企業への従事等の制限に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(許可を受けるべき地位)
第2条 法第38条第1項に規定する規則で定める地位は、同項に規定する営利企業(以下単に「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の次に掲げる地位とする。
(1) 顧問
(2) 評議員
(3) 前2号に掲げるものに準ずる地位
(1) 当該会社その他の団体が職員の職と特別な利害関係にあり、又はその発生のおそれがある場合
(2) 職責遂行に支障を及ぼすと認められる場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、全体の奉仕者たる公務員として、当該地位を兼ね、又は自ら当該営利企業を営むことが適当でないと認められる場合
2 前項の規定は、職員が報酬を得て他の事業又は事務に従事する場合の許可について準用する。
(届出)
第4条 職員は、前条の規定により許可された後、許可内容と異なる事由が生じた場合は、速やかに市長に届け出るものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
3 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、柳津町又は羽島郡広域連合の職員であった者で引き続き岐阜市の職員となったものに係る柳津町職員服務規程(昭和47年柳津町訓令甲第1号)又は羽島郡広域連合職員服務規程(平成14年羽島郡広域連合訓令甲第12号)の規定によりなされた営利企業等従事許可は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
4 編入日前に、/岐阜市/羽島郡柳津町/中学校組合に派遣されていた職員の派遣期間中になされた営利企業等従事許可については、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年規則第108号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第31号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。