○岐阜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関する規則
平成11年12月24日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年岐阜市条例第53号。以下「改正条例」という。)附則第10項の規定に基づき、職員の給料の切替えに関し、必要な事項を定めるものとする。
(給料月額の切替え)
第2条 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員で、切替日において改正条例及び岐阜市職員の給与に関する条例施行規則(平成7年岐阜市規則第12号)の規定により切り替えられた給料月額が別表の新給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額(以下「暫定給料月額」という。)は、同表の暫定給料月額欄に規定する額とする。
2 前項の規定により暫定給料月額を受けることとされた職員の当該暫定給料月額を受ける期間は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
ア 行政職給料表(1)又は行政職給料表(2)の適用を受ける職員の号給の切替表
(1) 3級の職員
旧号給等 | 旧暫定給料月額 | 新号給等 | 暫定給料月額 |
390,300 | 392,300 | 390,500 | 392,300 |
イ 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の号給の切替表
(1) 8級の職員
旧号給等 | 旧暫定給料月額 | 新号給等 | 暫定給料月額 |
476,900 | 476,000 | 477,200 | 476,400 |
484,500 | 482,800 | 484,800 | 483,100 |
(2) 10級の職員
旧号給等 | 旧暫定給料月額 | 新号給等 | 暫定給料月額 |
15 | 528,100 | 15 | 528,100 |
541,300 | 541,700 | 541,300 | 541,700 |
ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の号給の切替表
(1) 2級の職員
旧号給等 | 旧暫定給料月額 | 新号給等 | 暫定給料月額 |
329,200 |
| 328,800 | 329,200 |
331,200 |
| 330,700 | 331,200 |
(2) 6級の職員
旧号給等 | 旧暫定給料月額 | 新号給等 | 暫定給料月額 |
492,100 | 488,300 | 429,400 | 488,600 |