○岐阜市職員の給与の口座振込に関する規則
昭和60年3月22日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市職員の給与に関する条例(平成7年岐阜市条例第5号)第33条の規定に基づく口座振込による職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(振込先金融機関の範囲)
第3条 口座振込により支給する給与の振込先金融機関は、岐阜市指定金融機関の本店又は支店及び岐阜市指定金融機関と為替取引のある金融機関の本店又は支店とする。
(口座振込の申出等)
第4条 新たに口座振込により給与の支給を受けようとする職員は、別に定めるところにより、給与の口座振込の申出を行わなければならない。
2 口座振込により給与の支給を受けていた職員が、口座振込の方法等の変更又は取消をしようとする場合は、別に定めるところにより、その旨届け出なければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、口座振込による給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第62号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。